○有田川町議会公印規程
平成18年2月20日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、有田川町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
公印の種類 | 公印の名称 | 寸法(単位ミリメートル) | 公印の管理者 |
議会の印 | 有田川町議会印 | 方21ミリメートル | 議会事務局長 |
職印 | 有田川町議会議長印 | 方18ミリメートル 方21ミリメートル | 同 |
有田川町議会事務局長印 | 方18ミリメートル | 同 | |
事務局の印 | 有田川町議会事務局印 | 方18ミリメートル | 同 |
常任委員会の印 | 総務文教常任委員長印 | 方18ミリメートル | 同 |
産業建設常任委員長印 | 方18ミリメートル | 同 | |
広報広聴常任委員長印 | 方18ミリメートル | 同 | |
特別委員会の印 | 特別委員会委員長印 | 方18ミリメートル | 同 |
運営委員会の印 | 議会運営委員会委員長印 | 方18ミリメートル | 同 |
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。
2 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項は告示する。
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の有田川町議会公印規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年2月19日議会訓令第1号)
この訓令は、平成26年2月19日から施行する。
附則(令和2年3月24日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月24日から施行する。
別表(第2条関係)
(公印のひな形)