○有田川町議会事務局組織規程

平成18年2月20日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、有田川町議会事務局設置条例(平成18年有田川町条例第202号)第3条の規定に基づき、有田川町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

(事務の代行)

第4条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、書記が事務局長の職務を行う。

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議員名簿、委員名簿、履歴簿等の整備に関すること。

(2) 公印の保管及び文書の収受、発送、保管に関すること。

(3) 議員の出・欠席に関すること。

(4) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(5) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(6) 議会に関する条例、規則等の制定、改廃に関すること。

(7) 議長会等に関すること。

(8) 議員共済会、議員の公務災害、議員互助に関すること。

(9) 議会事務協議会に関すること。

(10) 議事日程及び諸報告に関すること。

(11) 議案、請願、陳情、決議、意見書等に関すること。

(12) 議会の本会議に関すること。

(13) 会議録その他会議記録の作成保管に関すること。

(14) 会議録等の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(15) 委員会、協議会、公聴会に関すること。

(16) 会議の傍聴人に関すること。

(17) 議場その他会議室等の管理、取締りに関すること。

(18) 図書の整備、管理に関すること。

(19) 議案の審議に必要な資料の作成に関すること。

(20) 町政に関する調査、研究及び情報の収集、整理に関すること。

(21) 前各号に掲げるもののほか、局務に関すること。

(事務局長の専決事務)

第6条 次に掲げる事務は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(2) 各種統計資料の収集に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 議場及び附属室の使用に関すること。

(5) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(6) 諸証明その他軽易な事項の処理に関すること。

(専決事務の代決)

第7条 事務局長の専決事務については、事務局長に事故があるとき、若しくは欠けたとき、又は不在のときは、書記がその事務を代決する。

2 代決した事案は、定例的なもの又は軽易なものを除き、後閲を受けなければならない。

(専決事務の制限)

第8条 第6条に定める専決事務であっても、重要又は異例と認められる事項若しくは事案が先例となるおそれがあるときは、議長の決裁を受けなければならない。

(関係規定の準用)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、有田川町の関係規定の例による。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月30日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

有田川町議会事務局組織規程

平成18年2月20日 議会訓令第4号

(平成19年4月1日施行)