○有田川町議会議員章着用規程

平成18年2月20日

議会訓令第3号

(議員章の着用)

第1条 有田川町議会議員(以下「議員」という。)は、議会議員章(以下「議員章」という。)を着用するものとする。

(着用箇所)

第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。

(着用の限定)

第3条 議員章は、本人以外は着用することができない。

(再交付)

第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。

(返納)

第5条 議員章は、本人が職を退いたときは返納するものとする。

議員章

(1) 金属製、直径16ミリメートルの金色の菊花変型12弁の囲み台上に金色のスカシ9弁を配し、これを本絹濃紺釦で囲む。

(2) 花芯は銀色とし、議の模様を突出す。

(3) 銀色の舟型ネジ台上には、「議員之章」の文字を表示し本絹飾紐を付する。

議長章

議長章のうち花芯は金色とし、舟型ネジ台上に「議長之章」の文字を表示する。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

有田川町議会議員章着用規程

平成18年2月20日 議会訓令第3号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年2月20日 議会訓令第3号