○有田川町議会議員章着用規程
平成18年2月20日
議会訓令第3号
(議員章の着用)
第1条 有田川町議会議員(以下「議員」という。)は、議会議員章(以下「議員章」という。)を着用するものとする。
(着用箇所)
第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。
(着用の限定)
第3条 議員章は、本人以外は着用することができない。
(再交付)
第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
(返納)
第5条 議員章は、本人が職を退いたときは返納するものとする。
議員章
(1) 金属製、直径16ミリメートルの金色の菊花変型12弁の囲み台上に金色のスカシ9弁を配し、これを本絹濃紺釦で囲む。
(2) 花芯は銀色とし、議の模様を突出す。
(3) 銀色の舟型ネジ台上には、「議員之章」の文字を表示し本絹飾紐を付する。
議長章
議長章のうち花芯は金色とし、舟型ネジ台上に「議長之章」の文字を表示する。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。