○有田川町議会図書室規程
平成18年2月20日
議会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 図書の閲覧(第7条―第14条)
第3章 図書の整理(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき附置する有田川町議会図書室(以下「図書室」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 図書室は、議長が管理する。
(職員)
第3条 図書室に、次の職員を置く。
(1) 室長 1人
(2) 書記 1人
2 室長は、議会事務局長をもって充てる。
3 室長は、議長の命を受け、図書室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受け、図書の受入れ、整理及び保存その他の庶務に従事する。
(備付図書の範囲)
第4条 図書室には、次の刊行物を備え付ける。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた和歌山県報及びその他の刊行物
(3) 有田川町公報及びその他の刊行物
(4) 系統町村議会議長会会報及びその他の刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 各市町村の適当な刊行物
(7) 一般単行図書、雑誌等
(開室)
第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。ただし、やむを得ない事由がある場合及び図書の整理期間中は、図書室の利用を停止する。
(一般の利用)
第6条 図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り、一般にこれを利用させることができるものとする。
第2章 図書の閲覧
(閲覧)
第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。
(室外閲覧ができる者の範囲)
第8条 室外閲覧は、次に掲げる者に限る。
(1) 議会の議員
(2) 議会事務局の職員
(3) 室長において特に許可したもの
(室外閲覧図書の制限)
第9条 次に掲げる図書は、室外閲覧をすることができない。
(2) 前号に掲げるもののほか、室長において室外閲覧を不適当と認めるもの
(閲覧の手続)
第10条 室外で閲覧する図書は、1回2冊以内とし、その期間は7日以内とする。ただし、雑誌については1回1冊とし、その期間は3日以内とする。
2 前項の規定による期間を超えて、なお、閲覧しようとするときは、あらためて閲覧の手続を経なければならない。
4 室外閲覧中の図書を返納しない者は、新たに貸出しを受けることができない。
(閲覧図書の取扱い)
第11条 閲覧図書は、他人に転貸してはならない。
2 図書は、丁寧に取り扱い、切取り又は加筆をしてはならない。
(返納)
第12条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返納しなければならない。
2 室長は、室外閲覧の期間中でも、特に必要な事情があるときは、返納を求めることができる。
(紛失及び汚損の届出及び弁償)
第13条 図書を紛失し、又は汚損したときは、その旨を室長に届け出て、指示を受けなければならない。
2 前項の場合の弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。ただし、相当代価をもってする場合の弁償額は、室長が定める。
(この訓令に従わない者の措置)
第14条 室長は、この訓令に従わず、図書の管理上不適当と認める行為があった者に対しては、閲覧を禁止することができる。
第3章 図書の整理
(官公庁刊行物等の整理)
第15条 官公庁刊行物及び図書等は、議会図書室図書受付簿(様式第2号)に登載しなければならない。
2 すべての図書には、有田川町議会図書室印(様式第3号)を押す。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、図書室の管理、運営又は利用に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月31日議会訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日議会訓令第1号)
この訓令は、平成24年12月25日から施行し、平成24年9月5日から適用する。
附則(令和3年3月23日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。