○有田川町議会傍聴規則

平成18年2月20日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、有田川町議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、40人とする。

2 傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴席に入場させないことがある。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で傍聴券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による傍聴券の交付を受けた者は、会議を傍聴する間は傍聴券を見やすい位置に着用し、傍聴を終えたときは傍聴券を返却しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものをもっている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類いを持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類いを持っている者

(5) 前各号に定める者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、騒ぎ立てること、非礼にわたる行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類いをする等示威的行為をしないこと。

(4) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(5) 飲食(水又は茶の飲用を除く。)又は喫煙をしないこと。

(6) 携帯電話その他音声等を発する機器は、電源を切ること又は無音状態とすること。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成27年9月17日議会規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日議会規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日議会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

有田川町議会傍聴規則

平成18年2月20日 議会規則第2号

(令和6年4月1日施行)