○清水町農業近代化資金利子補給補助規則
平成5年10月15日
清水町規則第13号
清水町農業近代化資金利子補給補助規則(昭和45年3月28日規則第6号)の全部を次のように改正する。
(利子補給)
第2条 前条の目的達成のため、基準金利より県利子補給率と規則第3条第1項に掲げる農業者等負担利率を差し引いた残りの利子補給を行うものとする。
近代化資金の種類 | 農業者等負担利率 | 利子補給期間 |
1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、農業用貯溜そう、果樹棚、電気牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、病害虫防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、農産物処理加工施設、農業生産に伴って生ずる公害の防止施設の設置に必要な資金 | 年3%(農作物育成管理用施設にあっては2%) | 5か年 |
2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用器具、畜産用器具、養蚕用器具又は運搬用機具の取得に要する費用であって、農家3戸以上の共同利用に供するもの | 年3% | 3か年 |
3 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 年3% | 5か年 |
4 牛、馬、めん羊、山羊若しくは豚の購入又は育成に要する資金 | 年3% | 5か年 |
5 農林水産大臣の定める規模をこえない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年2・5% | 5か年 |
6 診療施設、農事放送施設、水道施設、その他農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良造成又は取得に必要な資金(法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。) | 年4% | 5か年 |
7 前各号に掲げるもののほか農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年3% | 2か年 |
2 前項に規定する利子補給金は、前各号に掲げる資金の融資を借入して事業を行う農業者等に対し会計年度毎の予算の範囲内で交付する。
3 第1項による利子補給期間の起算は当該事業に対して、資金の貸付を受けた日から起算する。
(利子補給金の交付請求)
第6条 利子補給の承認を受けた農業者等は、別記様式第5号による利子補給金交付請求書を別に指示する日までに町長に提出しなければならない。
(帳簿書類等の調査)
第7条 町長は利子補給を受けた者に対して、報告させ、または職員に関係帳簿その他の物件を調査させることができる。
(承認の取り消し又は補助金の返還)
第8条 町長は、利子補給金の交付を受け、または受けようとする者が次の各号の1に該当するときは、利子補給の承認を取り消し、または既に交付した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補給金交付の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 利子補給金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(4) この規則の規定に違反したとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 平成5年3月31日以前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給については、なお従来の例による。