○金屋町農業近代化資金利子補給規則

昭和54年12月14日

金屋町規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、災害により被害を受けた金屋町内の農業者が、被害の復旧のため農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の規定による農業近代化資金(以下「資金」という。)の貸付けを受ける農業を営む者又はこれらの者の組織する団体(以下「農業者等」という。)に対し、この規則の定めるところにより、利子負担の軽減措置を講ずることによって農業経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「取扱融資機関」とは、有田中央農業協同組合を、「災害により被害を受けた金屋町内の農業者」とは、金屋町に住所を有し災害により被害を受けた者で、取扱融資機関が証明し、町長が認定した者をいう。

(利子補給の対象となる近代化資金の種類、利子補給率、利子補給期間及び利子補給)

第3条 第1条の目的を達成するために利子補給の対象とする近代化資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次のとおりとする。ただし、国費、県費及び町費等による補助金の交付を受けて行う事業であって、近代化資金の貸付けを受けるものについては、この規則に定める利子補給の対象としない。

資金の種類

利子補給率

利子補給期間

1 農舎、畜舎、蚕舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜そう、果樹柵、物さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設。

年1.5分以内

3カ年

2 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、運搬用機具

年1.5分以内

3カ年

3 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑、アスパラガスの植栽又は育成に要する資金

年1.5分以内

3カ年

4 家畜の購入又は育成に要する資金

年1.5分以内

3カ年

5 小規模土地改良資金

年1.5分以内

3カ年

6 農村環境整備資金

年1.5分以内

3カ年

7 農林大臣特認資金

(1) 肥育牛、肥育豚及び鶏の購入又は肥育牛の育成に要する資金

(2) 花木の植栽又は育成に要する資金

(3) 内水面養殖施設資金

(4) 薬用人参の植栽又は育成に要する資金

(5) さとうきびの植栽又は育成に要する資金

(6) 観光農業施設の改良造成又は取得に要する資金

(7) 特定の農家住宅の改良又は取得に要する資金

(8) 中核農家規模拡大初度的経営資金

年1.5分以内

3カ年

2 町長は、取扱融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付するものとする。

3 前項の規定により町長が交付する利子補給金の額は、毎年7月1日に前項に定める利子補給率の割合を乗じて得た金額とする。

4 第1項による利子補給期間の起算は、当該事業に対して資金貸付けを受けた日から起算する。

(利子補給金の承認申請)

第4条 前条により利子補給金の交付を受けようとする取扱融資機関は、別記第1号様式による利子補給承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、別記第2号様式による利子補給承認書を当該取扱融資機関に交付するものとする。

3 取扱融資機関は、第1項の承認を受けた農業者に近代化資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく別記第3号様式による貸付実行報告書を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の請求及び交付)

第5条 前条第1項の承認を受けた取扱融資機関が、当該利子補給金の交付を受けようとするときは、別記第4号様式による請求書に、別記第5号様式による利子補給金計算明細書及び別記第6号様式による利子補給金明細表を添えて、これを別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、審査のうえ利子補給金を交付するものとする。

(帳簿書類等の調査)

第6条 町長は、利子補給金を受けた者に対して報告させ、又は職員に関係帳簿その他物件を調査させることがある。

(承認の取消し又は補給金の返還)

第7条 町長は、利子補給金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号の1に該当するときは、利子補給の承認を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 利子補給金交付の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 利子補給金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(4) この規則の規定に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行し、同日以後県の利子補給承認を受けた農業近代化資金から適用する。

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金屋町農業近代化資金利子補給規則

昭和54年12月14日 金屋町規則第8号

(昭和54年12月14日施行)