○吉備町改良住宅基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成6年3月30日
吉備町条例第4号
(設置の目的)
第1条 吉備町改良住宅の譲渡代価を適正に管理し、将来に渡り改良住宅の維持、保全に資するため、吉備町改良住宅譲渡基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他町長が定める最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金の運用から生じる運用益金は、すべて基金に繰り入れなければならない。
(処分)
第4条 基金は次の各号の一に掲げる場合に限りこれを処分することができる。
(1) 町が維持管理を行う改良住宅の修繕の必要が発生した場合、その修繕費の財源にあてるとき。
(2) 町が維持管理を行う改良住宅で経済的・機能的劣化を防ぐため改良を行う必要が発生した場合、その改良費の財源にあてるとき。
(3) 改良住宅の存する地区の児童遊園、集会所等地区施設の建設、修繕又は改良を行う必要が生じた場合の財源とするとき。
(4) 譲渡処分した改良住宅に係る建設費に充てるために起こした町債に返済すべきものがあり、その償還の財源に充てるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。