○まちづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月29日

清水町条例第15号

(設置)

第1条 活力あるまちづくりの促進を図るため、まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、まちづくり対策事業費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

2 前項の規定に基づき基金を処分する場合は、一般会計の歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

まちづくり基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月29日 清水町条例第15号

(平成元年3月29日施行)

体系情報
第13編 暫定施行
沿革情報
平成元年3月29日 清水町条例第15号