○有田川町危険物規制規則
平成18年1月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、危省令で規定する申請書に仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする場所の見取図及び構造図を添えて、消防長に2通提出するものとする。
3 仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けた場所の見やすい箇所には仮貯蔵又は仮取扱いの承認済である旨の掲示板を設置し、危省令第35条及び第36条に準じた消火設備を設け、防火についての責任者を定めなければならない。
(設置許可又は変更許可申請)
第3条 法第11条第1項前段の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可の申請及び法第11条第1項後段の規定による製造所等の変更許可の申請は危省令で規定する申請書により、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
(仮使用承認申請)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用承認の申請は、危省令で規定する申請書により、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
(軽微な変更等の届出)
第5条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、当該製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない軽微な変更を行う場合は、あらかじめ危険物製造所等の軽微な変更等届出書(様式第4号)により、必要書類を添付し、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じ現場調査を行い、1通に必要な事項を記載し返付する。
(完成検査申請)
第6条 法第11条第5項の規定による完成検査の申請は、危省令で規定する申請書により、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、完成検査を行い、技術基準に適合していると認めるときは完成検査済証を交付し、技術基準に適合しないと認めるときは1通に適合しない旨を記載し返付する。
(液体危険物タンクの完成検査前検査申請)
第7条 危政令第8条の2の規定による液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査は、危省令で規定する申請書により消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、水張検査又は水圧検査を行い、技術基準に適合していると認めるときはタンク検査済証を交付し、技術基準に適合しないと認めるときは1通に適合しない旨を記載し返付する。
3 前項のタンク検査済証の交付を受けた者は、当該タンク検査済証の副本をタンク本体部分の見やすい箇所に取り付けなければならない。
(保安検査申請)
第8条 法第14条の3第1項に規定する保安に関する検査(以下「保安検査」という。)の申請は、危省令で規定する申請書により消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、保安検査を行い、技術基準に従って維持されていると認めるときは保安検査済証を交付し、技術基準に従って維持されていないと認めるときは1通にその旨を記載し返付する。
(譲渡又は引渡しの届出)
第9条 法第11条第6項に規定する危険物製造所等の譲渡又は引渡しの届出は、危省令で規定する届出書に完成検査済証を添え、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、完成検査済証及び申請書1通に必要な事項を記載し返付する。
(関係者の住所、氏名又は名称の変更届出)
第10条 製造所等の関係者の住所、氏名又は名称の変更した者は、変更届出書(様式第5号)に完成検査済証を添え、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、完成検査済証及び届出書1通に必要な事項を記載し返付する。
(貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出)
第11条 法第11条の4の規定により製造所等の位置、構造若しくは設備を変更しないで当該製造所等において貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出は、危省令で規定する届出書により、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、1通に必要な事項を記載し返付する。
(用途の廃止届出)
第12条 法第12条の6に規定する製造所等の用途を廃止する届出は、危省令で規定する届出書に完成検査済証及びタンク検査済証(副本も含む。)を添え、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じ現場調査を行い、1通に必要な事項を記載し返付する。
(製造所等の使用の休止又は再開の届出)
第13条 製造所等を3箇月以上にわたって、その使用を休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、休止又は使用の再開をしようとする日の5日前までに、危険物製造所等使用(休止・再開)届出書(様式第6号)に完成検査済証を添え、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じ現場調査を行い、1通に必要な事項を記載し返付する。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第14条 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、危省令で規定する届出書及び実務経験証明書により、危険物取扱者免状の写しを添え消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、1通に必要な事項を記載し返付する。
(予防規程の認可申請)
第15条 法第14条の2の規定による予防規程の認可の申請は、危省令で規定する申請書により、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
(完成検査済証の再交付)
第16条 危政令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付の申請は、危省令で規定する申請書により、消防長を経て町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請を受理したときは内容を審査し、適切な理由があると認めるときは、完成検査済証を再交付する。
(許可書等の再交付)
第17条 法第11条第1項の規定による設置又は変更の許可を受けた者は法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けた者が、当該製造所等に係る許可書若しくはタンク検査済証又は認可書(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可書等再交付申請書(様式第8号)を消防長を経て町長に提出し、申請することができる。
2 許可書等の汚損又は破損により前項の申請をするときは、申請書に汚損し、又は破損した許可書等を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の申請を受理したときは内容を審査し、適切な理由があると認めるときは、許可書等を再交付する。
4 前項の規定により許可書等の再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、これを10日以内に消防長を経て町長に提出しなければならない。
(危険物等の収去)
第19条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは、危険物等収去書(様式第10号)に必要な事項を記入し、貯蔵所等の関係者に交付する。
(立入検査の証票)
第20条 法第16条の5の規定により立入検査をする場合の消防職員の証票は、有田川町火災予防規則(平成18年有田川町規則第111号)第2条に定める消防公務之証をもってこれに充てる。
(基準の特例)
第22条 危政令第23条の規定を適用するときは、製造所等の関係者に危険物製造所等特例適用申請書(様式第12号)に関係する資料を添えて、消防長を経て町長に2通提出させるものとする。
(在庫管理等に関する計画の届出)
第23条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による届出は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第13号)により、消防長を経て町長に2通提出するものとする。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、1通に必要な事項を記載し返付する。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長又は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田消防組合危険物規制規則(平成16年有田消防組合規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年5月29日規則第13号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第19号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第18号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。