○消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る事務処理要領
平成18年1月1日
消防本部訓令第15号
1 認定の申請及び受付
消防法第8条の2の3に規定する特例認定(以下「特例認定」という。)に係る申請及び受付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請
防火対象物点検報告特例認定申請書(消防法施行規則別記様式第1号の2の2の2をいう。以下「申請書」という。)については消防長あて1部提出させる。
(2) 受付
申請書を収受し、防火対象物点検報告特例認定書受付処理簿(第1号様式。以下「受付処理簿」という。)に必要事項を記載する。
(3) 申請書の審査及び補正
受付時には、次に掲げる申請書の形式要件について審査を行うものとする。この場合において、当該申請書に不備事項があるときは、相当の期間(おおむね7日間)を定めたうえ、その補正を求めるものとする。
ア 記載事項
(ア) 申請書には(1)の様式を用いること。
(イ) 記載事項に漏れがないこと。
イ 押印
申請書の押印がされていること。
ウ 添付書類
防火対象物の管理を開始した日を確認することができる書類(建物の登記事項証明書、賃貸契約書の写し、防火対象物使用開始届出書の写し等)が添付されていること。
2 検査
(1) 書類確認
書類確認は、次に掲げるとおりとする。
ア 防火対象物台帳等により、現在までの査察の状況、防火管理、消防用設備の状況等の内容を確認する。
イ 確認の結果明らかに判定基準に適合しない検査項目があると認めたときは、現地調査を実施しないことができる。
ウ 確認結果の処理
(ア) 特例認定に係る検査結果書(第2号様式)に記載する。
(イ) 不備事項については、別表1の根拠条文の欄に掲げる根拠条文(以下「根拠条文」という。)を明記する。
(2) 現地調査
現地調査は原則として複数の職員(主に予防課員・予防指導係員)により、防火対象物の関係者の立会の下で行うものとし、次に掲げるとおりとする。
ア 法令違反の有無等の事前確認
現地調査に当たっては、次に掲げる事項について事前に確認しておくものとする。
(ア) 過去の立入検査による法令違反の指摘条項
(イ) 防火対象物点検報告の不備事項
(ウ) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検報告の不備事項
イ 現地調査中に、判定基準に適合しない検査項目があると認めたときは、当該調査を終了することができる。
ウ 調査結果の処理
(ア) 特例認定に係る検査結果に記載する。
(イ) 不備事項については、根拠条文を明記する。
3 認定又は不認定の決定及び通知
(1) 認定又は不認定の決定
(2) 認定又は不認定に係る通知書の作成
ア 認定通知書
(ア) 認定の効力が生じる日の欄の記載
認定を決定した日を記載する。
(イ) 特記事項の欄の記載例
管理について権原が分かれている防火対象物の場合は、防火対象物のどの範囲について認定するのか判別できるように、事業所の占有階等を記載する。
イ 不認定通知書
(ア) 認定しない理由の欄の記載
不認定としたすべての理由、根拠条文及び検査しなかった項目を記載する。
(イ) 特記事項の欄の記載例
管理について権原が分かれている防火対象物の場合は、防火対象物のどの範囲について不認定とするのか判別できるように、事業所の占有階等を記載する。
(3) 認定通知書及び不認定通知書の交付
認定通知書及び不認定通知書のいずれについても消防署での交付を原則とし、認定通知書及び不認定通知書の写しの余白部分に受領の署名等を求めたうえ、交付する。
4 認定の取消し
認定を受けた防火対象物に対する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しについては、有田川町消防本部違反処理規程第10条によるものとする。
5 処理結果の記録
(1) 認定又は不認定の記録
受付処理簿に、認定を決定した日又は不認定を決定した日を記載する。
(2) 失効又は取消しの記録
失効又は取消しの事案が発生した場合は、受付処理簿に、失効した日又は取消しを決定した日を記録する。
6 申請書等の編冊
次に掲げる特例認定に係る関係書類は、受付処理簿に編冊するものとする。
(1) 認定又は不認定に係る決定書
(2) 認定通知書又は不認定通知書の写し
(3) 特例認定に係る検査結果書
(4) 申請書
(5) 申請書の添付書類
7 処理期間
行政手続法第6条の規定に基づく認定又は不認定の標準処理期間は、30日間とする。この場合において、申請書に不備を認めた場合の補正に要する期間は当該標準処理期間に含まないものとする。
8 認定通知書の通知証明書の交付手続等
認定通知書の通知証明書の交付手続等については、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町消防本部違反処理規程、第2条の規定による改正前の消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る事務処理要領及び第3条の規定による改正前の有田川町火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1
特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | 消防法第8条の2の3第1項第1号 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)をうけていないこと。ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の消防法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号イ |
命令事由の有無 | 消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号ロ |
取消し事由の有無 | 消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | |
消防法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において消防法施行規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号ハ |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | |
消防法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した消防法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 消防法第8条の2の3第1項第2号ニ |
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。 | 消防法第8条の2の3第1項第3号 |
消防計画作成(変更)届出書の有無 | 消防法施行規則第3条第1項の届出がされていること。 | |
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。 | |
管理権限を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。 | |
消防計画の実施 | 消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | |
防災センター要員に対する講習の受講 | 平成6年11月28日付消防庁告示第9号に定める防火対象物のうち、防災センターが設置されている防火対象物の防災センターにおいて、当該防火対象物の消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者が、平成6年11月28日付消防庁告示第10号に定める講習を受講していること。 | |
訓練の実施回数 | 消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。 | |
訓練の事前通報の有無 | 消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | |
共同防火管理協議事項の決定及び届出の有無 | 消防法施行規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ、届出がされていること。 | |
避難上必要な施設等の維持管理 | 消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 | |
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(消防法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 | |
火を使用する設備等の位置構造及び管理 | 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が有田川町火災予防条例第3章第1節の規定に適合していること。 | |
火を使用する器具等の取扱い | 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが有田川町火災予防条例第3章第2節の規定に適合していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 火の使用に関する制限等が有田川町火災予防条例第3章第3節(第25条及び第26条を除く。)の規定に適合していること。 | |
指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い | 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いが有田川町火災予防条例第4章の規定に適合していること。 | |
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持 | ・消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。 ・消防用設備等の設置に当たり、消防法施行令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | |
設置届出書の有無 | 消防法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。 | |
消防法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | ・昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 ・消防用設備等にあっては、消防法施行規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、同規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。 |
備考
・検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。
・別表中「消防法第9条の3」は、平成18年5月31日までは、「消防法第9条の2」と読み替える。