○有田川町消防本部違反処理規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び有田川町火災予防条例(平成18年条例第200号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する規定違反の処理(以下「違反処理」という。)について、必要な事項を定める。
(違反処理の区分)
第2条 防火対象物等の違反処理は次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取り消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
2 危険物施設等の違反処理は次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可の取り消し
(4) 告発
(5) 代執行
(違反処理の基本的留意事項)
第3条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行なわなければならない。
(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反の調査等)
第5条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し、前条の違反処理基準に係る違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長又は消防署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長又は消防署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査等により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
4 職員は、調査において関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(第2号様式)を作成して行わなければならない。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(事前手続)
第7条 この規程において、行政手続法(平成5年法律第88号)による聴聞、弁明の機会の付与が必要な場合は、有田川町聴聞規程等の関係基準により手続きをすること。
(命令)
第8条 消防長又は消防署長は調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(第4号様式)を交付し、命令を行うものとする。
2 消防長又は消防署長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(第5号様式)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
5 この条に規定する命令を発する場合は、必要に応じ、事前に町長に報告すること。
(公示)
第9条 消防長又は消防署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び危険物施設又は当該防火対象物及び危険物施設のある場所へ標識(第6号様式)の設置、その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間、その状態を維持するものとする。
(認定の取り消し)
第10条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取り消しを行う場合は、認定取消書(第7号様式)を交付することにより行うものとする。
(許可の取り消し)
第11条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取り消しを行う場合は、許可取消書(第8号様式)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第12条 消防長又は消防署長等は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき及び命令違反
(2) 違反に起因する火災、危険物漏えい事故等の発生若しくは大きな人的被害及び物的被害が生じた場合又はおそれのある場合
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき
(告発の手続)
第13条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(事前報告)
第14条 消防長又は消防署長は告発する場合は、必要に応じて事前に町長に報告するものとする。
(過料事件の通知)
第15条 消防長又は消防署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(過料事件の通知の手続)
第16条 過料事件の通知は法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(第10号様式)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物あったことを証する資料
(事前報告)
第17条 消防長又は消防署長は過料事件の通知を行う場合は、必要に応じ町長に報告するものとする。
(1) 戒告書(第11号様式)
(2) 代執行令書(第12号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第13号様式)
(4) 代執行責任者証(第14号様式)
(証票の携帯)
第19条 消防長又は消防署長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(警告書等の交付手続き)
第21条 この規程に定める警告書、命令書、認定の取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(第15号様式)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により発送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第22条 消防長又は消防署長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は消防署長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は消防署長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認、報告等)
第23条 消防長又は消防署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等、その経過を記録しておかなければならない。
(報告及び通知)
第24条 消防長又は消防署長等は、警告、命令(口頭を含む)、認定の取消し、許可の取消、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行等の違反処理を行ったとき、又は違反処理が完結したときは町長及び消防長に報告しなければならない。
(参考)
第25条 この規程に定める違反処理の実施に際しては、総務省消防庁より示された「違反処理マニュアル」(平成14年8月30日消防安第39号)及び「危険物施設違反処理マニュアル」(平成14年10月23日消防危第503号)を参考とすること。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町消防本部違反処理規程、第2条の規定による改正前の消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る事務処理要領及び第3条の規定による改正前の有田川町火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日消防本部訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日からから施行する。
(別表第1)
違反処理基準1
違反処理基準は、違反処理を厳正公平に実施するために、違反者等に対する警告、命令、認定の取消しへの移行基準及び履行期限の判断を示したものである。これに限られるものではなくそれぞれの適用要件に照らして適切に措置すること。
一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | 備考・履行期限等 | ||||||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||||||||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||||
② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転除去工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 ・改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 ・工事の停止又は中止は、直ちに行うことを命じる。 | |||||
2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | |||||||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | |||||||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||||||||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||
2 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||
3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||
4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||||
⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間から1ヶ月程度を目安とするが、防火管理者講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。 | ||||||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間以内(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。) | ||||||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間以内(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。) | |||||||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 1ヶ月以内(規模、用途に応じて設定する。) | |||||||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 ・点検及び整備未実施については、点検及び整備内容により期限を設定する。 | |||||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不備 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 1ヶ月以内 | ||||||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間以内 | |||||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 原則、即時 | |||||||
⑥ 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 1 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間から1ヶ月程度を目安とする。 | ||||||
2 統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間から1ヶ月程度を目安とする。(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。) | ||||||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間から1ヶ月程度を目安とする。(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。) | |||||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間以内 | |||||||
⑦ 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないのにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされているもの又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項) | 【適用要件の意義】 ①防火対象物点検報告義務対象物であるもの ②防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの 【履行期限】 なし | |||||||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | 【適用要件の意義】 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 【履行期限】 なし | |||||||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項の規定により命令がされたもの | |||||||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||||||
⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による。(法第5条の2) | 【履行期限】 2週間から1ヶ月程度を目安とするが、自衛消防業務新規講習及び再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。 | ||||||
⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【措置対象】 ○技術基準に従って設置されていないと認めるもの ア 全体に未設置 イ 一部未設置のうち、階又は対象物の過半にわたるもの ○技術基準に従って維持されていないと認めるもの ア 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの イ 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により防火対象物又は部分の全体にわたり未警戒となっている場合 ウ 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合 エ 非常電源が設置されていないもの 注1 ベル停止、電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については、二次措置として法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。 注2 法第17条第2項の基準に違反し消防用設備等が設置・維持されていない場合も措置命令の対象となる。 【履行期限】 工事内容に応じて設定する。なお、工事日数については次を参考にする。 1 自動火災報知設備の設置工事における着工届から設置届までの日数調査の結果全部未設置違反のうち設備を設置して改修されたもの100件について、着工届出から設置届出までの日数を調査した結果は次のとおりであった。 ・延べ面積500m2未満の対象物では、94%が2ヶ月以内 ・延べ面積500m2以上1,000m2未満の対象物では、87%が3ヶ月以内 ・延べ面積1,000m2以上の対象物では、95%が4ヶ月以内 2 業者が試算した工事日数 例① RC造、地上3階地下1階、延べ面積500m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合 例② RC造、地上5階地下1階、延べ面積1,000m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合 例③ RC造、地上10階地下1階、延べ面積3,000m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用 | ||||||
見積り日数 | 着工届から設置届までの | ||||||||||||
屋内消火栓 例① | 30日 | 2ケ月 | |||||||||||
屋内消火栓 例② | 30日 | 3ケ月 | |||||||||||
屋内消火栓 例③ | 40日 | 4ケ月 | |||||||||||
スプリンクラー 例① | 30日 | 4ケ月 | |||||||||||
スプリンクラー 例② | 30日 | 5ケ月 | |||||||||||
スプリンクラー 例③ | 40日 | 8ケ月 | |||||||||||
自動火災報知設備 例① | 30日 | 2ケ月 | |||||||||||
自動火災報知設備 例② | 30日 | 3ケ月 | |||||||||||
自動火災報知設備 例③ | 40日 | 5ケ月 | |||||||||||
3 設備等を新規に設置する場合 例④ 耐火造、地上3階地下1階、建築面積約650m2、延面積1,800m2の既存遊技場ビル(パチンコ、カラオケ)全館に屋内消火栓設備を新規に設置する工事についての工事日は100日 | |||||||||||||
⑩ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 1 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | 【履行期限】 2週間から1ヶ月程度を目安とするが、防災管理講習、防災管理再講習、甲種防火管理再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。 | ||||||||
2 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 【履行期限】 2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。) | ||||||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 【履行期限】 2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。) | |||||||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項の不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | 【履行期限】 1ヶ月以内(規模、用途に応じて設定する。) | |||||||||
⑪ 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 1 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | 【履行期限】 2週間から1ヶ月程度を目安とする。 | ||||||||
2 統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画の未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | 【履行期限】 2週間から1ヶ月程度を目安とする。(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。) | ||||||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | 【履行期限】 2週間から1ヶ月程度を目安とする。(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。) | |||||||||
⑫ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示を付したもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | 【適用要件の意義】 形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。 【履行期限】 なし | |||||||||||
2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの | |||||||||||||
3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項) | 【適用要件の意義】 ①防災管理対象物であるもの ②防災管理点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの。 【履行期限】 なし | |||||||||||
⑬ 防災管理点検報告(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2) | 1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されているもの又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | 【適用要件の意義】 ①防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であるもの ②防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されているもの又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの 【履行期限】 なし | ||||||||||
2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されているもの又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | 【適用要件の意義】 ①防火対象物定期点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であるもの ②法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されているもの又は当該表示と紛らわしい表示が付されているもの 【履行期限】 なし | |||||||||||
⑭ 少量危険物貯蔵所等に係る基準違反(法第9条の3) | 少量危険物貯蔵取扱所等(未届を含む。)の位置、構造、設備又は危険物の貯蔵取扱いに関する重大な基準違反(法第9条の3) | 物件の除去その他の処理(法第3条) | 【履行期限】 原則、即時 | ||||||||||
物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条2) | 【履行期限】 1と同じ | ||||||||||
警告(屋内) | 警告事項不履行のもの | 改修命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | 【履行期限】 ・原則、即時。なお、貯蔵・取扱所の設置、基準維持のための改修工事に要する場合はその期間とする。 |
備考:「法第9条の3」は、平成18年6月1日から「法第9条の4」に改正
(別表第2)
違反処理基準2
違反処理基準は、違反処理を厳正公平に実施するために、違反者等に対する警告、命令、許可の取消しへの移行基準及び履行期限の判断を示したものである。これに限られるものではなくそれぞれの適用要件に照らして適切に措置すること。
違反項目等 | 一時措置 | 二次措置 | 三次措置 | 備考・履行期限等 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | |||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反の内、次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの 2 製造所等において、当該貯蔵所又は取扱いの形態を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) |
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| 【履行期限】 原則、即時 |
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) |
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| 【履行期限】 原則、即時 | ||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) |
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| 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 |
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項・第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | 【履行期限】 変更許可手続後、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | 【履行期限】 原則、即時 |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 【履行期限】 原則、即時 |
法第10条第4項の適合しないもの(上欄の場合を除く) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所と又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) |
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| 【履行期限】 原則、即時 |
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) |
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| 【履行期限】 危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 |
危険物取扱者の立会なしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 |
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| 【履行期限】 危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて、期限を設定する。 | ||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令をうけたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) |
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| 【履行期限】 危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 |
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 |
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| 【履行期限】 危険物施設における予防規程の作成、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 |
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) |
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| 【履行期限】 予防規定の内容、指導状況を踏まえて、期限を設定する。 | ||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に違反していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | 【履行期限】 保安検査、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
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点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 |
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| 【履行期限】 原則、即時 | ||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 |
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| 【履行期限】 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。 |
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 |
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| 【履行期限】 原則、即時 |
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) |
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| 【履行期限】 原則、即時 |