○有田川町消防団組織等に関する規則

平成18年1月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び同法第23条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)、支団及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ班を置くものとする。

3 支団、分団及び班の担当区域は、別に定める。

(本部及び支団)

第4条 本部に団長、副団長及び本部員を置き、相談役を置くことができる。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 相談役は団長と同階級とし、団長の相談に応じると共に必要に応じて助言を行うことができる。

4 支団に支団長及び副支団長を置き、階級は副団長とする。

(分団及び班)

第5条 分団に分団長、副分団長を、班に班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を処理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(階級)

第6条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。

(団長等の任期)

第7条 団長、副団長及び分団長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(消防団員の訓練及び礼式)

第8条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(消防団員の服制)

第9条 消防団員の服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降最初に置かれた団長等の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成18年7月3日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月28日規則第6号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和6年3月4日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

有田川町消防団組織等に関する規則

平成18年1月1日 規則第107号

(令和6年4月1日施行)