○有田川町消防団の設置等に関する条例
平成18年1月1日
条例第196号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び区域)
第2条 有田川町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日条例第235号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
有田川町消防団
有田川町の区域全域
平成18年1月1日 条例第196号
(平成18年7月3日施行)