○有田川町消防団の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第196号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 有田川町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月3日条例第235号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

有田川町消防団

有田川町の区域全域

有田川町消防団の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第196号

(平成18年7月3日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成18年1月1日 条例第196号
平成18年7月3日 条例第235号