○有田川町コミュニティ消防センター条例

平成18年1月1日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の連帯意識に基づく自主防火防災活動を推進し、安全で住みよいまちづくりの形成を目的として設置する有田川町コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有田川町徳田コミュニティ消防センター

有田川町大字徳田336番地1

有田川町出コミュニティ消防センター

有田川町大字出115番地

(事業)

第3条 消防センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 住民の防火防災の啓発に関する研修会及び講演会

(2) 災害時における救援活動及びそのための実習訓練

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設設置目的に関する事業

(管理及び運営)

第4条 消防センターは、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

2 町長は、管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。

(利用の許可)

第5条 消防センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は前条の規定により委託を受けたもの(以下「受託者」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 町長又は受託者は、次に該当する場合は、消防センターの利用を許可しないことができる。

(1) 消防センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 消防センターを利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、町長又は受託者の指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等を棄損し、又は滅失してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、消防センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティ消防センターの設置及び管理運営に関する条例(平成5年吉備町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町コミュニティ消防センター条例

平成18年1月1日 条例第195号

(平成18年1月1日施行)