○有田川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成18年1月1日
条例第194号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町に勤務する消防職員、有田川町の消防団員及び役場消防協力班(以下「消防職員等」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 消防職員等が災害に際し、危険を顧みることなく職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は身体に障害が残った場合で、功労があると認められるときには、その消防職員等又はその遺族に対して、賞じゅつ金を支給する。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 町長は、消防職員等が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合において、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、有田川町消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(特例)
第9条 消防相互応援協定において、前条により難い特別の定めがある場合は、その定めに従い授与することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第253号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の有田川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの条例の施行の日までに支給すべき事由が生じた賞じゅつ金に係る障害等級の決定に用いる非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の規定については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表第7級の項第5号に該当する場合を除く。)には、同表第8級の項に相当する障害があるものとする。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
1 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
2 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
3 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
4 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
功労の程度及び障害等級による支給額 | |||
功労の程度 障害等級 | ①抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | ②特に顕著な功労があると認められる者 | ③多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。