○有田川町消防公務之証取扱規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第8号

(趣旨)

第1条 有田川町火災予防規則(平成18年有田川町規則第111号)第2条の規定による有田川町消防公務之証(以下「公務之証」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公務之証の効力)

第2条 公務之証は、消防職員の身分を証明する証票としての効力を併せて有するものとする。

(交付の範囲)

第3条 公務之証は、消防吏員及び消防職員で消防長が特に必要と認めるものに交付する。

(発行及び返納)

第4条 消防長は、公務之証の交付を必要とする者があるときは、6箇月以内に撮影した写真を添付して申請するものとする。

2 第8条第2号又は第3号の規定に該当し、再交付を申請しようとするときは、その理由書又は理由書及び損傷した公務之証を添付しなければならない。

3 公務之証の交付を受けた職員が退職したときは本人が、死亡したときはその遺族が公務之証を速やかに返納しなければならない。

(遵守事項)

第5条 公務之証の取扱いについては、特に次の事項を厳守しなければならない。

(1) 職務に服するときは、常に携帯すること。

(2) いかなる理由があっても、他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

(3) 丁重に取り扱い、紛失し、又は損傷しないように常に注意すること。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、状況により懲戒処分を行うものとする。

(1) 公務之証を紛失した者

(2) 公務之証を他人に貸与し、又は譲渡した者

(3) 公務之証を改変した者

(調査)

第7条 消防長は、前条の事案があったときは、速やかに事実を調査し、本人のてん末書を添え、その具申をしなければならない。

(再交付)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、再交付を受けなければならない。

(1) 昇任等により身分に異動を生じたとき。

(2) 紛失したとき。

(3) 損傷が甚だしいとき。

(整理)

第9条 消防総務課は、公務之証交付台帳(別記様式)を備え付け、交付の都度整理しなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

画像

有田川町消防公務之証取扱規程

平成18年1月1日 消防本部訓令第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年1月1日 消防本部訓令第8号
平成25年3月29日 消防本部訓令第7号