○有田川町消防手帳規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、有田川町消防吏員(以下「消防吏員」という。)の身分を証明するために貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒色の皮製で、中央上部に消防章を、その下に消防本部名をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設けその下端に黒色ひもをつけ、表紙内側には名刺入れをつける。
(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差替式とする。
(3) 形状及び寸法は、別図のとおりとする。
(取扱い)
第3条 手帳の取扱いは、特に慎重を期し、職務に従事するときは、常にこれを携帯しなければならない。
(提示)
第4条 消防業務の執行に際し、消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の恒久用紙の第1面を提示しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。