○有田川町消防本部消防職員委員会の運営に関する要綱
平成18年1月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)及び消防職員委員会の組織及び運営の基準(平成8年消防庁告示第5号。以下「基準」という。)並びに有田川町消防本部消防職員委員会に関する規則(平成18年有田川町規則第105号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の推薦)
第2条 職員による委員及び意見取りまとめ者(以下「委員等」という。)の推薦は、当該組織区分に所属する職員の話合いにより行うものとし、職員による選挙投票等は行わない。
(委員等の指名対象)
第3条 委員等としての指名の対象は、消防長及び消防長が委員長として指名した職員以外の職員とする。
(委員等の指名)
第4条 委員等の指名において、推薦された者が健康上その任に耐えられないと認められるとき、その他推薦を受けた者を指名することが適当でないと認められるときは、指名しないことがある。
2 委員長及び委員等の指名は、別記様式による辞令書を交付して行う。
(任期の適用除外)
第5条 規則第6条第3項の規定は、職員からの推薦に基づき指名される職員には適用しない。
(意見の提出)
第6条 規則第8条に規定する意見の提出は、定められた期限内に消防総務課に持参又は郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送により提出しなければならない。
(意見の趣旨確認)
第7条 委員は提出された意見について必要がある場合は、消防総務課を経由して、意見の趣旨を確認することができる。
(委員会の開催時期)
第8条 委員会は、毎年度9月末までに開催することを常例とする。ただし、職員から意見が提出されなかった場合は、委員会を開催しないことがある。
(委員会への出席)
第9条 委員会への出席は、委員として指名された職員が出席するものとし、代理出席はできないものとする。
(意見の審議等)
第10条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会での意見の審議にあたっては、提出者の氏名を明らかにしないものとする。
2 意見は、当該委員会において委員会としての審議の結果を得るものとし、次回以降への継続審議の取扱いはできないものとする。
(審議の結果)
第11条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次のとおりとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行どおりでよい。
(消防長の処置及び周知等)
第12条 消防長は、委員会から提出された審議結果及び職員の意見を尊重し処理するよう努めるものとする。
2 委員会の消防長に対する意見及び消防長の処置した結果の要旨の職員への周知は、各組織区分ごとに掲示板への掲示等により行うものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式 略