○有田川町消防職員の服制及び貸与規則
平成18年1月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町消防職員(以下「職員」という。)の服制及び被服その他の物品の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 職員の正規の服装(以下「制服」という。)は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)別表のとおりとし、勤務中はこれを着用しなければならない。ただし、消防長が必要があると認めて指示する場合は、この限りでない。
2 制服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。
品名 | 着用期間 |
冬服 | 10月1日から翌年5月31日 |
盛夏服 | 6月1日から9月30日 |
(貸与品の品目及び貸与要領)
第3条 職員に貸与される品目(以下「貸与品」という。)の種類及び期間については、次のとおりとする。
2 貸与品は、被服交換申請書により貸与される被服(以下「申請貸与被服」という。)と職員が各自持点範囲内において毎年度選択できる被服(以下「選択貸与被服」という。)に区分し、別表に定めるところにより貸与する。
3 選択貸与被服に係る個人の持点、貸与数量及び貸与要領等については、別に定める。
4 申請貸与被服に係る申請時期は、貸与品が使用等に耐え難いと所属長が判断した時期に、被服交換申請書(様式第1号)により消防長に提出するものとする。
(貸与品の帰属)
第4条 貸与期間の満了した貸与品は、それぞれ被貸与者により帰属するものとする。
(再貸与の制限)
第5条 貸与期間中の貸与品を破損し、又は亡失した場合は、そのてん末を直ちに所属長を通じて消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の届出を受けた場合においては、必要と認める場合を除くほか、新たに貸与しない。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者が退職、休職又は他の職に勤務替されたときは、貸与品を所属長を通じて直ちに消防長に返納しなければならない。
2 前項の規定により、返納された貸与品の貸与期間は、前被貸与者の残与期間とする。
(保全)
第7条 貸与品は、善良な管理者の注意をもってこれを使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。
(亡失等の弁償)
第8条 貸与品が次の各号のいずれかに該当する場合は、作成時の価格により弁償しなければならない。
(1) 故意又は過失により貸与品を破損し、又は亡失した場合
(2) 第6条第1項の規定に違反した場合
(貸与品の記録)
第9条 消防長は、貸与簿(様式第2号)を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。
(検査)
第10条 所属長は、毎年1回以上貸与品の検査を実施しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
申請貸与被服 | 選択貸与被服 |
防火衣 | 冬制帽 |
手袋(ケプラー) | 冬制服(上衣) |
ベルト(防火衣用) | 冬制服(ズボン) |
ヘルメット(白) | 夏制帽 |
ヘルメット(銀) | 夏制服(上衣)ワッペン付 |
銀長ぐつ | 夏制服(ズボン) |
懐中電灯 | 略帽(冬) |
その他消防長が認めたもの | 活動服(上衣) |
| 活動服(ズボン) |
| 救助服(上衣) |
| 救助服(ズボン) |
| 冬救急服(上衣) |
| 冬救急服(ズボン) |
| 夏救急服(上衣) |
| 夏救急服(ズボン) |
| 雨衣 |
| ネクタイ |
| 救急服替襟 |
| 救急服肩章 |
| バンド(作業服) |
| 〃 (救助服) |
| 〃 (冬制服) |
| 〃 (夏制服) |
| 〃 (救急服) |
| 階級章(布) |
| 階級章(金属) |
| 階級章(アドバンス)夏制服用 |
| 作業用手袋 |
| 白手袋 |
| 救助訓練用編上靴(チャック付) |
| 救助訓練用編上靴(チャック無) |
| ゴム長靴 |
| Tシャツ |
| 編上靴 |
| 運動靴 |
| 短靴 |
| 各種サポーター |
| 救助用手袋 |
| 活動帽(アポロキャップ) |
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