○有田川町消防職員服務規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 有田川町消防職員(以下「職員」という。)の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令、条例、規則等他に特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(職責の自覚)
第2条 職員は、消防の使命が火災その他の災害から住民の生命、身体及び財産を保護して公共の福祉の増進に資することを自覚し、それぞれの職務の遂行に努めなければならない。
(規律)
第3条 職員は、平常より規律を厳正に保ち、所属長を中心に団結を維持するよう心がけ、職務の執行に当たっては誠実を旨とし、公正かつ迅速に行わなければならない。
(品位の保持)
第4条 職員は、常に服装を清潔端正にし、礼儀を重んじ、品位の保持に努めなければならない。
(寄附行為の禁止)
第5条 職員は、直接、間接を問わず職員として寄附を示唆し、又は要請してはならない。
(物品の紹介)
第6条 職員は、消防機械器具及びその他の物品を紹介し、推奨するため、自己の地位を利用してはならない。
(居住)
第7条 職員は、本町の区域内に居住しなければならない。ただし、やむを得ない事情により消防長の許可を受けたときは、この限りでない。
(新規採用者の提出書類)
第8条 新たに消防職員となったものは、3日以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、第2号の身元保証書については、別に定めるものとする。
(1) 履歴書
(2) 身元保証書
(3) 扶養家族届
(4) 健康保険扶養者届
(5) 給与所得税控除申請書
(6) 職員住所録
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要とする書類
2 前項の届出事項に、変更のあった場合は直ちに届出をしなければならない。
(職員の氏名等の変更)
第9条 職員が氏名に変更があったときは、直ちに消防長に届け出なければならない。
(職員住所録の整備)
第10条 消防総務課には、職員住所録を備え、常にその住所を明確にしておかなければならない。
(出勤表)
第11条 職員は、出勤したときは自ら出勤表(任命権者が定める様式)に出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻その他所定の事項を記入しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第12条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(一般心得)
第13条 職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに勤務場所を離れないこと。勤務場所を離れるときは、上司の許可を受けること。
(2) 外出しようとするときは、理由、行先、時間等を明らかにして上司の承認を受けること。
(3) 応接に際し礼を失することなく、親切、丁寧、迅速を旨としてこれにあたらなければならない。
(4) 勤務時間中は、酒類を飲まないこと。
(5) 次に掲げる場合は、喫煙してはならない。
ア 消防車上及び作業中
イ 危険物品の付近及びこれらの作業中
ウ 署内外を問わず監視勤務にあるとき。
エ 倉庫又は車庫にあるとき。
(6) 許可された以外の場所で火気を用いないこと。
(7) 退庁するときは、残火を始末し、簿冊、文書その他所定保管場所に整理保存し散逸のおそれがないように処理すること。特に監守を要するものについては、当直者その他に引き継ぐこと。
(8) 出張、休暇、欠勤又は勤務を交代する場合は、上司又は勤務を交代した者に対して、必要事項を報告し、又は申し送り、職務執行に支障のないようにしなければならない。
(命令及び報告等)
第13条の1 職務上の命令及び報告は原則として組織の系統に従い順序を経て行わなければならない。
(設備及び物品の取扱い)
第14条 職員は、庁舎、機械器具、備品その他の設備又は貸与品を大切に取り扱わなければならない。
(勤務の区分)
第15条 職員の勤務は、毎日勤務とし、消防長が指定した職員及び消防署に勤務する職員(署長及び署長が指定した職員を除く。)は交替勤務に服するものとする。
(受付勤務)
第16条 受付勤務中は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 姿勢及び服装を正しくすること。
(2) 火災及び救急事故の通報を受けたときは、迅速に必要な処置をとること。
(3) 通路、車庫付近の駐車その他に注意し、出動の支障とならないよう努めること。
(4) 庁舎の火災及び盗難その他の事故防止に努めること。
2 受付勤務員の下番者は、その勤務の交代直後、庁舎内外を1周し、異常の有無を確認して引き継がなければならない。
(通信勤務)
第17条 通信勤務員は、沈着、敏活かつ正確に通信事務を処理しなければならない。
2 通信勤務中は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災、救急事故及びその他の災害の通報を受けたときは、迅速に処置するとともに、関係先に通知すること。
(2) 電話の応対は、簡明かつ丁寧な言葉を用いること。
(3) 職務に関する通信は、電話口頭処理簿に記入し、直ちに上司の閲覧に供すること。
(4) 通信設備に異状を認めたときは、直ちに上司に報告し、必要な処置をとること。
3 通信勤務員は、適宜通信施設備付けの時計について時刻調整を行わなければならない。
(勤務の交代)
第18条 各勤務員の交代は、それぞれの勤務位置において行わなければならない。
2 各勤務員は、勤務を交代しようとするときは、必要事項を上番者に申し送らなければならない。
3 各勤務員は、交代者がその職務に就くまでその責任は解除されない。
(班の交代)
第19条 班の交代は、班長の指揮で両班が整列し、対面交代しなければならない。
2 当務となろうとする班は、所定人員以下で勤務交代してはならない。
(班の交代引継)
第20条 班を交代しようとするときは、警備班長が当務中に処理した事務その他必要な事項について引き継がなければならない。
2 前項の場合において両班の機関員その他係員は、班長立会いの上、所掌事務、所管備品及び装備器具を引き継がなければならない。
(交代報告)
第21条 当務班の班長は、班の交代が完了したときは、交代の状況を消防署長に報告しなければならない。
(現場交代)
第22条 消防署長は、非番になろうとする職員が、火災その他の災害現場に出動しているときは、その現場において交代させることができる。
(出張の復命)
第23条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張中取り扱った事項を文書をもって復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命することができる。
(私事旅行)
第24条 私事旅行をしようとする者は、あらかじめ期日、連絡先等を明らかにしておかなければならない。
(退庁)
第25条 非番になろうとする職員は、当務になる班長から勤務に就く準備が完了した旨の申渡しがあって所属の班長から退庁の命があるまで服務の態勢を解き、又は退庁してはならない。
(監督者)
第26条 消防司令、消防司令補及び消防士長は、それぞれの職務に従い、所属職員を指揮監督し、消防事務の実効を挙げるように努めなければならない。
(監督者の心得)
第27条 監督者は、常にその職責を自覚し、監督に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公平を旨とし、私情によって措置を誤らないこと。
(2) 真心と温情をもって部下に接すること。
(3) 部下の資質向上と士気の高揚に努めること。
(監督事項)
第28条 監督者が、常に監督しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
(1) 令達事項の遵守状況
(2) 服務規律の正否状況
(3) 職務執行の適否
(4) 消防機械器具及び備品の整備保管状況
(5) 部下監督の適否
(6) 部外者応接の態度
(7) 出動準備の状況
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(業務の指定)
第29条 監督者は、常に部下に命じて随時署内を巡視し、職員の服務及び職務執行の適正化に努めなければならない。
2 消防署長は、巡視の結果を記録し、保存しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第30条 職員が退職、勤務替又は休職になった場合は、その発令の日から5日以内にその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日消防本部訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日消防本部訓令第6号)
この訓令は、公布日から施行する。