○有田川町消防本部において特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する規程
平成18年1月1日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、有田川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年有田川町規則第23号)第6条の2の規定に基づき有田川町消防本部(以下「消防本部」という。)において特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で、消防本部において特別の勤務に従事する職員とは、消防本部において一昼夜交替勤務に従事する職員(以下「交替勤務者」という。)をいう。
(勤務時間)
第3条 交替勤務者の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き15時間30分とする。ただし、公務上必要がある場合においては、勤務時間を延長することができる。
(勤務時間の割り振り)
第4条 消防署長は、翌月の交替勤務者の勤務日及び勤務を要しない日の割り振りについて定め、消防長の承認を得なければならない。
(勤務を要しない日)
第5条 交替勤務者の勤務を要しない日は、4週間を通じ8日とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。