○有田川町消防職員の階級に関する規則

平成18年1月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、有田川町消防職員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防職員の階級は、次のとおりとする。

(1) 消防司令長

(2) 消防司令

(3) 消防司令補

(4) 消防士長

(5) 消防副士長

(6) 消防士

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年7月3日規則第123号)

この規則は、公布の日から施行する。

有田川町消防職員の階級に関する規則

平成18年1月1日 規則第103号

(平成18年7月3日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年1月1日 規則第103号
平成18年7月3日 規則第123号