○有田川町消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成18年1月1日
条例第193号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 有田川町の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田川町消防本部
位置 有田郡有田川町大字庄1042番地
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
吉備金屋消防署 | 有田郡有田川町大字庄1042番地 | 合併前の吉備町一円 合併前の金屋町一円 合併前の清水町粟生地区の一部 |
清水消防署 | 有田郡有田川町大字清水322番地1 | 合併前の清水町一円(粟生地区の一部を除く。) |
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日条例第235号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第32号)
この条例は、平成25年12月24日から施行する。