○有田川町水道施設整備事業事前評価委員会設置要綱
平成18年1月1日
告示第26号
(設置)
第1条 町が実施する水道施設整備事業(以下「水道施設整備事業」という。)の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的として水道施設整備事業の事前評価の適正を図るため、有田川町水道施設整備事業事前評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所握事務)
第2条 委員会は、有田川町長(以下「水道事業管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 事前評価を実施する水道施設整備事業の選定に関すること。
(2) 水道施設整備事業の事前評価及びその結果に対する対応方針に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、地域の実情をよく理解している、公平な立場になる有識者のうちから、水道事業管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、調査審議するために必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、水道課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年7月25日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。