○有田川町水道料金改定審議会規程

平成18年1月1日

企業管理規程第5号

(設置)

第1条 有田川町の水道料金等について、町長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、有田川町水道料金改定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、水道使用者のうちから必要の都度町長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、水道課において所掌する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月28日企業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

有田川町水道料金改定審議会規程

平成18年1月1日 企業管理規程第5号

(平成18年2月28日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成18年1月1日 企業管理規程第5号
平成18年2月28日 企業管理規程第6号