○有田川町水道料金改定審議会規程
平成18年1月1日
企業管理規程第5号
(設置)
第1条 有田川町の水道料金等について、町長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、有田川町水道料金改定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、水道使用者のうちから必要の都度町長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、水道課において所掌する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。