○有田川町水道施設管理規程

平成18年1月1日

企業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条・第5条)

第3章 施設等の保全管理(第6条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、水道施設の管理及び保全を期し、給水の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設の管理

前条の目的を達成するため、浄水場、受配水池、送配水管並びに施設の管理及び保全をいう。

(2) 浄水場

浄水場の施設及び敷地として現に使用している区域をいう。

(3) 配水池

配水池の施設及び敷地として現に使用している区域をいう。

(4) 送配水管

送水管及び配水管をいう。

(管理の所掌)

第3条 管理の事務は、水道課において所掌する。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も特別の要求を達成する手段として、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は施設の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(立入りの制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設に立ち入ることを制限し、禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗のぼり宣伝板等を水道施設に持ち込む者又は占拠する者

(2) 凶器又は人の身体若しくは施設等に危害を及ぼすおそれがある器物の物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で公務に迷惑を及ぼし、又は施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 当直交代時刻を過ぎてなお施設に長居している者

(6) この規程若しくはこの規程に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合は、関係職員は専決により前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(戸締)

第6条 職員は、関係の窓及び独立の室の場合必要以外のときは、出入口を完全に閉鎖し常に管理に万全を期さなければならない。

(盗難の届出)

第7条 職員は、盗難のあったときは、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって上司に届け出なければならない。

(火気取締り)

第8条 火気予防に万全を期するため、施設の火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、町長がこれを命ずる。

(火気の使用及び点検)

第9条 火気使用については十分注意をし、使用後は火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、交代当直者に引き継がなければならない。

3 施設内は、常に火気の発生しないよう十分整理整頓し、火災予防に万全を期すること。

(非常警戒)

第10条 施設又はその付近に火災が発生したときは、職員は臨機の措置をとりつつ上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあっては、屋内屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 重要物件の警戒に当たること。

(5) 非常持出の書類搬出又は保管に関すること。

第11条 職員は、休日又は日曜日に施設又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに上司に連絡し非常警備に服さなければならない。

(水質保全管理)

第12条 職員は、取水場、浄水場、配水池及びポンプは常に清潔にし、危険防止と水の汚濁の防止を充分に注意すること。

2 前号の施設には「かぎ」をかけ、さくを設ける等、みだりに人畜が施設に立入り水が汚染されるのを防止すること。

3 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1PPM(結合残留塩素の場合は、0.4PPM)以上保持するように塩素消毒をすること。

(塩素の取替)

第13条 塩素の取替作業は、必ず2人以上の職員が従事し、塩素ガスによる事故防止に万全を期するとともに、必ず定められた安全護具を用いること。

第4章 雑則

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町水道施設管理規程

平成18年1月1日 企業管理規程第2号

(平成18年1月1日施行)