○有田川町水道事業管理規程
平成18年1月1日
企業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 専決(第8条―第10条)
第4章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、有田川町水道事業の業務の合理的かつ能率的な処理を行うため、水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(班の設置)
第2条 課に次の班を置く。
(1) 庶務班
(2) 水道班
(3) 簡易水道班
(課長)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は、所掌事務又は担任事務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の効率的、能率的な遂行に努めなければならない。
3 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所属職員を指導監督して所掌事務又は担任事務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 町政の基本方針等に基づき、所掌事務の実施計画を設定して適切な進行管理を行い、厳正な執行を図ること。
(4) 建設環境部内の他の課及び清水行政局建設環境室(以下「室」という。)との連絡協調に努めること。
(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(6) 課内の管理業務(組織、計画、予算、人事等)を処理し、所属職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚に努めること。
(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(班長)
第4条 班に班長を置く。
2 班長は、所掌事務又は担任事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
3 班長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 課の方針等に基づき、所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て班員に明示するとともに、その計画を遂行すること。
(4) 課又は室内の他の班との連絡協調に努めること。
(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(6) 事務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
(副班長及び主幹)
第5条 班に副班長及び主幹を置くことがある。
2 副班長及び主幹は、担任事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
3 副班長及び主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、担任事務を遂行すること。
(2) 担任事務の処理計画を立案し、その計画を遂行すること。
(3) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。
(その他の職員)
第6条 前2条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務又は業務に従事する。
(分掌事務)
第7条 課に設置された班の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務班
(1) 水道の申込みに関すること。
(2) 使用水量の認定検針に関すること。
(3) 使用料、手数料その他納付金の納付書発行及び徴収に関すること。
(4) 使用料、手数料その他納付金の調定及び滞納、督促並びに停水処分に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 条例・規程に関すること。
(7) 文章及び統計に関すること。
(8) 財政計画に関すること。
(9) 予算・決算に関すること。
(10) 指定金融機関に関すること。
(11) 出納その他会計事務に関すること。
(12) 企業債及び借入金・積立金等資金運用に関すること。
(13) 企業資産の取得管理処分に関すること。
(14) 資産の評価及び減価償却に関すること。
(15) 職員に関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。
水道班、簡易水道班
(1) 給水装置の設計検査に関すること。
(2) 工事の設計施行及び検査に関すること。
(3) 水道使用の取締り及び漏水防止に関すること。
(4) 指定工事店の指導及び取締りに関すること。
(5) 水道施設の維持管理に関すること。
(6) 水質管理及び残留塩素の適量保持に関すること。
(7) 工事諸資材の検査に関すること。
(8) 物品の購入検収に関すること。
(9) 貯蔵品材料の保管記帳に関すること。
(10) 給水原簿の整備及び保管に関すること。
(11) 公用車の管理に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、工務に関すること。
第3章 専決
(専決事項)
第8条 水道課長が専決できる事項は、次のとおりとする。ただし課長が不在のときは、その専決事項は、あらかじめ課長が指名した班長及び副班長が代決することができる。
(1) 業務上必要な会議の開催(重要な会議は除く。)
(2) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。
(3) 事実に関する証明及び原簿、台帳等に基づく証明並びに謄本及び抄本の交付に関すること。
(4) 所属に属することで、軽易な広報宣伝に関すること。
(5) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(6) 時間外勤務命令に関すること。
(7) 当直の取締りに関すること。
(8) 当直の割合に関すること。
(9) 出勤簿及び日誌(日宿直)に関すること。
(10) 班長以下の所属職員の年次休暇等の付与に関すること。
(11) 班長以下の職務専念義務の免除(総務課の合議が必要)
(12) 班長以下の所属職員の出張命令(復命を含む)に関すること。
(13) 時間外勤務手当、休日勤務手当の裁定
(14) 1件30万円未満の国庫補助金、県費補助金、交付金及び委託金等に係る申請並びに請求に関すること。
(15) 1件30万円未満の歳入の調定及び収入命令に関すること。
(16) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令(交際費及び食糧費を除く。)に関すること。
(17) 1件1万円未満の食糧費の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(18) 定額の報酬及び費用弁償、電話代、電気代、水道使用料等定期的な支出負担行為及び支出命令に関すること。
(19) 30万円未満の過誤納金の戻出に関すること。
(20) 工事施行に伴う道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく申請に関すること。
(21) 国道、県道及び河川敷の占用許可申請に関すること。
(22) 所管の自動車の保守及び運行に関すること。
(23) 所管に属する器具、機械及び備品の使用管理に関すること。
(24) 1件30万円未満の物件の取得、交換、譲渡及び賃貸借に関すること。
(25) 1件の金額が30万円未満の不要物品の売払いに関すること。
(26) 指定給水装置工事事業者の指導に関すること。
(27) 水道新規加入申込みに関すること。
(28) 消火せん演習使用及び承認に関すること。
(29) 工事用資材の検査及び工事の検査に関すること。
(30) 材料貯蔵品の保管に関すること。
(31) 工事の着手、指導及び工事の監督に関すること。
(32) 免許・許可・届け等に関する書類の受理及び進達に関すること(意見書、調査書等の添付を要するものは除く。)。
(33) 郵便切手の受払及び保管に関すること。
(1) 異例に属し、又は将来先例になると認められるもの
(2) 紛議のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に重要で上司の決裁を受ける必要があると認められるもの。
(報告)
第10条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項でも上司に報告しなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日企業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。