○有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第192号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき水道事業及び簡易水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び簡易水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、水道事業及び簡易水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第1条第2項の規程により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規程等を適用する。
3 法第14条の規定により、水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限に属する事業処理をさせるため水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業及び簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業及び簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業及び簡易水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、簡易水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、水道事業(以下「簡易水道事業」を含む。)に関し、法第40条の2第1項の規定により、業務の状況を説明する書類を毎事業年度4月1日から9月30日までを11月30日までに、10月1日から3月31日までを5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発生した損害賠償事項に関する合併前の吉備町又は金屋町(以下これらを「合併関係町」という。)の公営企業(次項においてこれらを「合併前の公営企業」という。)に係る法律上町の義務に属する損害賠償については、なお合併関係町の例による。
3 合併前の公営企業に係る平成17年10月1日から平成17年12月31日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお合併関係町の例による。
附則(平成18年9月28日条例第246号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年12月27日条例第254号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中有田川町監査委員条例第1条の改正規定、第3条中有田川町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の改正規定(「俸給月額」を「給料月額」に改める部分に限る。)、第4条中有田川町職員の旅費に関する条例第5条第2項の改正規定、第8条の規定、第9条中有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置及び管理に関する条例第6条の改正規定及び第10条の規定 公布の日
(2) 第5条及び第7条の規定並びに第9条中有田川町水道事業及び簡易水道事業の設置及び管理に関する条例第4条の改正規定 平成18年11月24日
附則(平成19年6月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。
附則(平成21年3月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第26号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日条例第21号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第32号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 水道事業
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
上水道 | 合併前の吉備町の区域(長谷を除く。)ただし、必要と認めたときは、区域外にも給水し、町の区域を超えて分水することができる。 | 16,760人 | 12,520m3 |
(2) 簡易水道事業
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
金屋地区簡易水道 | 大字中野、市場、中井原、金屋、長谷川、糸野、歓喜寺 | 3,780人 | 1,010m3 |
金屋北地区簡易水道 | 大字伏羊、小川、丹生、下六川、青田 | 2,404人 | 1,170m3 |
岩倉簡易水道 | 大字岩野河、川口、谷、立石 | 454人 | 191m3 |
吉原地区簡易水道 | 大字吉原、糸川、修理川、松原(下) | 1,316人 | 557m3 |
釜中地区簡易水道 | 大字釜中、上六川、黒松 | 321人 | 238m3 |
西ケ峯地区簡易水道 | 大字西ケ峯、中、中峯、有原、本堂、沼田、生石の一部 | 740人 | 190m3 |
早月簡易水道 | 大字延坂、大西、大薗、尾上、小原、生石(松尾原) | 286人 | 76m3 |
五西月北地区簡易水道 | 大字彦ケ瀬、瀬井 | 171人 | 54m3 |
清水地区簡易水道 | 大字清水、粟生、二川、久野原、板尾、杉野原(野中)、三田(打井原を除く。)、押手 | 2,308人 | 1,409m3 |