○有田川町営きび住宅審議委員会規則
平成18年1月1日
規則第100号
(設置)
第1条 有田川町営きび住宅条例(平成18年有田川町条例第191号)第4条の規定に基づき、有田川町営きび住宅審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 審議委員会は、入居者の選考、家賃改定、改修、維持管理等に伴う諸問題について協議することを目的とする。
(組織)
第3条 審議委員会は、町長が委嘱する次の者をもって構成する。
(1) 行政代表 若干人
(2) 学職者代表 若干人
2 会長1人、副会長2人を置き、委員の互選により選出する。
3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
(会議)
第4条 審議委員会は、会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第5条 当審議委員会の庶務は、建設課が行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。