○有田川町営きび住宅審議委員会規則

平成18年1月1日

規則第100号

(設置)

第1条 有田川町営きび住宅条例(平成18年有田川町条例第191号)第4条の規定に基づき、有田川町営きび住宅審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 審議委員会は、入居者の選考、家賃改定、改修、維持管理等に伴う諸問題について協議することを目的とする。

(組織)

第3条 審議委員会は、町長が委嘱する次の者をもって構成する。

(1) 行政代表 若干人

(2) 学職者代表 若干人

2 会長1人、副会長2人を置き、委員の互選により選出する。

3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

(会議)

第4条 審議委員会は、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第5条 当審議委員会の庶務は、建設課が行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

有田川町営きび住宅審議委員会規則

平成18年1月1日 規則第100号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第100号