○社会福祉法人等による町営住宅使用等に関する要綱

平成18年1月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、有田川町営住宅条例(平成18年有田川町条例第190号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、町営住宅を社会福祉法人等に使用させることについて、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉事業等 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第45条第1項に規定する事業等を定める省令(平成8年厚生労働省令・国土交通省令第1号。以下「45条省令」という。)第1条各号に掲げる事業をいう。

(2) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の社会福祉法人及び45条省令第2条各号に掲げる者をいう。

(3) 利用者 町営住宅を使用して運営する社会福祉事業等による被援護者をいう。

(4) 一般入居者等 条例第8条から第13条まで又は第52条において準用する第8条から第13条までの規定により町営住宅に入居している入居者及び同居者をいう。

(5) 共益費等 条例第20条第1項第1号(各戸別に徴収されるものを除く。)及び第4号に掲げる費用等をいう。

(社会福祉事業等に活用する町営住宅)

第3条 社会福祉事業等に供する町営住宅は、特定目的でない住宅で、かつ、特に町営住宅の本来入居階層の入居を著しく阻害しないと認められる住宅であって、次条に規定する提示の申出があった時点において、次の各号に該当するものとする。

(1) 6箇月以上空家(町営住宅建替事業等のため、入居者が退居した後の使用を停止している町営住宅を除く。)となっているもの

(2) 直前2回の募集において、応募者がない場合

2 社会福祉事業等に供する町営住宅に対して、町長は、特別な改修工事は行わないものとする。

3 社会福祉事業等に供する町営住宅の用途は、利用者の居室、指導員室及び共同室とし、これ以外の目的に使用してはならない。

(使用可能な空家の提示)

第4条 社会福祉法人等は、条例第42条の規定により申請を行おうとするときは、事前に町営住宅提示申出書(様式第1号)を町長に提出し、使用可能な住宅について提示を求めるものとする。

2 町長は、使用可能な町営住宅がある場合には、当該申出を行った社会福祉法人等に対し、書面により提示するものとする。

(区長等の同意)

第5条 社会福祉法人等は、条例第41条の規定により申込みをする場合において社会福祉事業等を行うことについて、当該町営住宅の全居住世帯及び区長等の同意を得るものとする。

(承認の通知)

第6条 条例第42条の規定による使用承認は、社会福祉事業等使用承認書(様式第2号)により行うものとする。

(使用期間)

第7条 使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、使用を開始する日の属する年度の3月31日までを限度とする。

2 社会福祉法人等が引き続き使用を希望するときは、これを延長することができる。この場合において、社会福祉法人等は、使用許可期間が満了する日の1箇月前までに社会福祉事業等町営住宅使用承認申請書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。ただし、使用期間は、最高2年とする。

(使用料)

第8条 条例第43条の町長が定める使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを減額することができる。

(敷金相当額)

第9条 条例第18条に規定する敷金に相当する金銭は、納付を要しない。

(共益費等の支払)

第10条 社会福祉法人等は、町営住宅使用に係る共益費等を当該経費を徴収する団地代表者等に支払わなければならない。

(利用者等の変更)

第11条 社会福祉法人等は、利用者等申請内容に変更が生じた場合には、町営住宅使用内容変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(社会福祉法人等が利用者から徴収する費用)

第12条 社会福祉法人等が利用者から徴収する家賃相当額の合計額は、社会福祉法人等が町に納付する使用料の額を超えてはならない。

(社会福祉法人等に係る駐車場の使用)

第13条 条例第54条の規定に基づく社会福祉法人等の駐車場の使用は、原則として同一の団地に1区画を限度とする。

2 駐車場の区画数が住宅戸数に満たない場合において、団地代表者等の同意を得たときは、社会福祉法人等を優先して使用を許可するものとする。

3 社会福祉法人等は、使用許可された駐車場について有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に規定する駐車場使用料を納付しなければならない。

(使用状況報告)

第14条 社会福祉法人等は、使用許可期間の満了する日の1箇月前までに町営住宅使用状況報告書(様式第5号)により町営住宅使用状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の有田川町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第2条の規定による改正前の有田川町子育て短期支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の有田川町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の有田川町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第6条の規定による改正前の有田川町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の有田川町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の有田川町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第9条の規定による改正前の有田川町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第10条の規定による改正前の有田川町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第11条の規定による改正前の有田川町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第12条の規定による改正前の社会福祉法人等による町営住宅使用等に関する要綱、第13条の規定による改正前の有田川町専用水道取扱要領及び第14条の規定による改正前の有田川町簡易専用水道管理指導要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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社会福祉法人等による町営住宅使用等に関する要綱

平成18年1月1日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)