○有田川町小規模道路整備事業実施規則

平成18年1月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、小規模な道路及び橋梁(以下「小規模道路」という。)の整備並びに改良を図るため、予算の範囲内で当該事業の事業主体に対し補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(適用事業)

第2条 この規則において、「小規模道路整備事業」とは、住民の日常生活において必要な住宅に通じる道路であり、迂回路のないものの道路及び橋梁の新設及び改良に要するもので、1箇所の工事費が10万円以上の事業であるものに対し適用する。

2 前項に係る事業の1箇所の経費の限度額を300万円と定める。

3 この規則は、小規模道路及び橋梁の維持補修工事及び塗装、舗装のみの工事等には適用しないものとする。

(実施基準)

第3条 この規則により実施する小規模道路及び橋梁の新設、改良事業の計画の総幅員の基準は、2.0メートル以上で、4.0メートル未満とする。ただし、橋梁にあっては橋長5メートル以上とし、道路における実施延長は、限度額にかかわらず20メートル以上施工するものとする。

2 この規則により施行する道路は、私権の対象としてはならないものとする。また、本道路は、敷地境界線より10メートル以内は、補助の対象としないものとする。なお、支線及び分岐線においても同様とする。

3 この規則において、町長が特に必要と認めるものについては、この実施基準によらないで実施することができる。ただし、私権の対象としてはならない事項については、適用しない。

4 この規則において、整備事業を行った道路の管理主体は、大字区とする。

(施行及び事業主体)

第4条 本事業は大字区により施行するものとし、個人による事業の施行は適用しない。

2 本事業の施行は、請負又は直営による。

(事業の申請)

第5条 この規則の適用を受け補助金の交付を受けようとする事業主体は、小規模道路整備事業計画書(様式第1号)を提出し、適用事業であることの内示を受けた後に小規模道路整備事業補助金交付申請書(様式第2号)を提出するものとする。

2 町長は、前項に定める書類のほか、工事に要する経費の算定に必要な書類及び設計図書等を提出させることができる。

3 本事業の実施設計に要する経費について、町長は、必要と認めた場合には、補助の対象とすることができる。この場合、実施設計は、測量技術者等により作成したもので町長の承認を得るものとする。

4 前項の実施設計に要する経費は、当該事業費の3パーセント以内の経費とし、別に実施設計費補助金交付申請書を提出するものとする。

(補助金交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の小規模道路整備事業計画書を受理したときは、当該申請箇所について、現地査定を実施し、その適否を審査し、当該年度の予算の範囲内において当該予算に計上するものとする。

2 前項の規定により審査の結果適当と認めたものについては、適用事業の内示を申請者に対して行うものとする。

3 町長は、前条第1項の小規模道路整備事業補助金交付申請書を受理したときは、補助金を交付することについて当該申請者に対して小規模道路整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 本事業の申請の効力は、その年度内とする。ただし、予算に計上されなかった申請は、再度申請することができるものとするが、査定の結果不適格となった事業については、再度申請することができない。

(補助率)

第7条 町長は、前条第1項の規定による補助金交付の決定した事業及び第5条第4項の規定による実施設計費に対して、当該事業の経費の100分の65以内の補助金を当該事業主体に交付する。

(事業完成報告書)

第8条 補助金交付の指令を受けた事業主体の長は、当該事業が完成したときは、すみやかに事業完成報告書(様式第4号)を町長に提出し、町が行う工事完成検査を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類及び資料等を併せて提出を求めることができる。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、事業完成報告書の提出ののち、工事完成検査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときに交付する。

2 前項の補助金の交付は、小規模道路整備事業補助金請求書(様式第5号)に工事完成検査結果による検査調書を添付して行うものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 補助金交付の目的に違反したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 事業の施行が不適当と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町小規模道路整備事業実施規則(昭和58年清水町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町小規模道路整備事業実施規則

平成18年1月1日 規則第97号

(平成18年1月1日施行)