○有田川町道路占用規則の規定により町に納付する路面復旧工事の費用基準
平成18年1月1日
告示第23号
(路面復旧工事の基準及び工事の費用)
第1条 有田川町道路占用規則(平成18年有田川町規則第96号)第6条の規定により路面復旧工事の基準は、次に掲げるとおりとし、町に納付する工事の費用は当該年度の実施設計算出額とする。
(1) 直接費
ア 直接費とは、在来舗装に原形復旧するに要する費用でなく当該路線の当該箇所における標準断面に復旧するに要する工事費をいう。
イ この費用基準により難い場合は、その都度町長が定める。
(2) 間接費 100分の12
間接費とは、路面復旧工事に必要な事務費をいう。
セメント・コンクリート舗装 | コンクリート (溶接金網二層) 土砂安定路盤 (粒調砂石40下) | |
セメント・コンクリート舗装 | コンクリート 土砂安定路盤 (粒調砕石40下) | |
セメント・コンクリート舗装 | コンクリート 土砂安定路盤 (粒調砕石40下) | |
アスファルト舗装 | アスファルト上層 〃 下層 土砂安定路盤 (粒調砂石40下) | |
アスファルト舗装 | アスファルト 土砂安定路盤 (粒調砕石40下) |
(設計仕様書)
第2条 乳剤舗装、砂利道、歩道(コンクリートブロック使用)等については、地盤状態及び現場に適した設計仕様書による。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。