○有田川町花の里河川公園条例
平成18年1月1日
条例第187号
(設置)
第1条 快適な自然環境と野外レクリエーションの場を提供することにより、町民と都市住民との交流を推進し、本町の振興と活性化を図るため、花の里河川公園(以下「河川公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 河川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 花の里河川公園
位置 有田川町大字庄地内
(管理及び運営)
第3条 河川公園は町長が管理し、設置の主旨に従い効果的な管理運営をしなければならない。
2 町長は、管理運営の一部を公共的団体に委託することができる。
(施設)
第4条 河川公園に次の施設を置く。
(1) 駐車場
(2) ローラースケート場
(3) オートキャンプ場
(4) 広場
(使用料)
第5条 前条の各施設の使用料については、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に定めるところによる。
(使用料の徴収)
第6条 前条に定める使用料は、使用するときに直ちに徴収する。
(秩序維持)
第7条 町長は、次に該当する者に対して入園を拒絶し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になるおそれのある者若しくは動物を携帯する者
(2) 施設又はその付属設備を損傷し、又は滅失のおそれのある者
(3) 前2号に掲げる場合のほか、河川公園の管理上支障があると認められる者
(4) 次条の規定に違反した者
(行為の禁止)
第8条 入園者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為
(2) 施設又はその付属設備を破損し、又は汚損するおそれのある行為
(3) 騒音又は奇声を発する等、他の入園者に迷惑を及ぼす行為
(4) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(5) ごみを町が指定する袋で、指定された場所以外に捨てる行為
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておく行為
(7) 廃棄物を捨てる行為
(8) 前各号に掲げる場合のほか、河川公園の管理上、支障があると認められる行為
(開園時間及び休園日)
第9条 河川公園の開園時間及び休園日は、別に定める。
(損害の賠償等)
第10条 施設若しくはその付属設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。