○有田川町工事検査事務取扱規程

平成18年1月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、有田川町工事検査規則(平成18年有田川町規則第93号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、検査事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(検査)

第2条 規則第5条から第9条までに規定する検査については、次により行うものとする。

(1) 材料検査

工事に使用する材料の適否を行い、和歌山県土木工事共通仕様書等により行うものとする。検査の結果、不合格となった材料を当該工事の請負人に速やかに引き取らせなければならない。

(2) 出来高検査

出来高検査は、工事の完成前に工事請負代金の部分払いの対象とする出来形部分、工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認のために検査を行うものとする。

(3) 中間検査

 中間検査は、関係機関から中間検査の要求があった場合に行うものとする。

 中間検査を行う場合は、あらかじめ検査を行う者が当該工事の関係者に通知するものとする。

(4) 竣工検査

工事完成の適否について行い、和歌山県土木工事共通仕様書等により行うものとする。規則第9条第3項にいう「工事の目的を充分達成し、かつ、程度が低下していないもの」とは、安定計算又は強度計算(試験)等により安全が充分満たされるものであり、関係法令基準以上であることとし、この場合の安定計算等は、工事担当課において作成し、提出させるものとする。

(報告)

第3条 検査を行った者は、規則第9条第2項の規定による補修又は改造を要するものについては、手直し設計書を、減額計算を行った場合は精算設計書を各関係担当課において作成させ、これを町長に報告するものとする。

(検査基準)

第4条 検査の実施に当たっては、別に定める和歌山県工事検査基準により行うものとする。

(立会人)

第5条 町が補助又は負担する工事の検査に当たっては、規則第11条に規定する立会人のほか、町の指導監督責任者を立ち会わせるものとする。

(提示書類等)

第6条 検査に当たり提示を必要とする書類は、規則第12条の定めのほか工事検査基準に規定する書類等とする。

(工事成績の評定)

第7条 検査職員は、工事の検査を実施したときは、別途定める工事成績評定要綱により、工事成績の評定を行わなければならない。

(検査調書等の交付)

第8条 検査を行った者は、規則第6条から第9条までに規定する検査の結果、合格と認めたときは、検査調書(様式第1号)、中間検査調書(様式第2号)及び工事完成確認書(様式第3号)を当該担当課長及び事業主体の長に交付するものとする。

(復命)

第9条 規則第15条の規定により復命したときは、直ちに当該検査を要求した者に検査結果(様式第4号)を通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の清水町工事検査事務取扱規程(平成12年清水町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月3日訓令第31号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第4条の規定による改正前の有田川町文書取扱規程、改正前の第9条の規定による有田川町臨時職員取扱要綱、第11条の規定による改正前の有田川町職員服務規程又は第13条の規定による改正前の有田川町工事検査事務取扱規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年10月5日訓令第6号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月30日訓令第3号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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有田川町工事検査事務取扱規程

平成18年1月1日 訓令第25号

(令和2年4月1日施行)