○有田川町ふるさとふれあいの丘条例
平成18年1月1日
条例第182号
(設置)
第1条 快適な自然環境とスポーツの場を提供し、町民と都市住民とがふれあいの場を通じ親交を深めることにより、本町の振興と活性化の推進に寄与することを目的とするため、有田川町ふるさとふれあいの丘(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふるさとふれあいの丘「スポーツパーク」
位置 有田川町大字清水607番地
(施設の管理)
第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 施設における業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(施設)
第5条 前条の業務を行うため、ふれあいの丘に次の施設を置く。
(1) ふれあいドーム
(2) ふれあい館
(3) ふれあい広場
(4) 駐車場
(5) 水泳プール
(6) 便所棟
(7) コテージ
(8) ドッグラン場
(9) 遊歩道
(指定管理者の管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第7条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める範囲内において指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を得なければならない。
(指定管理者の指定の期間)
第8条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町ふるさとふれあいの丘「スポーツパーク」の設置及び管理運営に関する条例(平成6年清水町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月2日条例第38号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第15号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 区分 | 数量 | 単位 | 利用料金の上限額(消費税及び地方消費税を含む。) |
ふれあい館 | 宿泊料 | 大人(中学生以上)1人 | 1泊 | 6,000円 |
小人(小学生以上)1人 | 5,000円 | |||
水泳プール | 利用料 | 大人(中学生以上)1人 | 1回 | 1,200円 |
小人(小学生以上)1人 | 1,000円 | |||
コテージ | 宿泊料 | 1棟 | 1泊 | 93,000円 |
ふれあいドーム | 広場利用料 | 1団体 | 1日 | 24,000円 |