○有田川町ふるさとふれあいの丘条例
平成18年1月1日
条例第182号
(設置)
第1条 快適な自然環境とスポーツの場を提供し、町民と都市住民とがふれあいの場を通じ親交を深めることにより、本町の振興と活性化の推進に寄与することを目的とするため、有田川町ふるさとふれあいの丘(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ふるさとふれあいの丘「スポーツパーク」
位置 有田川町大字清水607番地
(施設の管理)
第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 施設における業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(施設)
第5条 前条の業務を行うため、ふれあいの丘に次の施設を置く。
(1) ふれあいドーム
(2) ふれあい館
(3) ふれあい広場
(4) 駐車場
(5) 水泳プール
(6) 便所棟
(7) コテージ
(8) ドッグラン場
(9) 遊歩道
(指定管理者の管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の期間)
第7条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町ふるさとふれあいの丘「スポーツパーク」の設置及び管理運営に関する条例(平成6年清水町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月2日条例第38号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。