○有田川町山の家条例

平成18年1月1日

条例第181号

(設置)

第1条 快適な憩いの場を提供することにより、住民及び来町者の余暇の活用並びに保健、休養等を図るため、有田川町山の家(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山の家「やすけ」

有田川町大字清水1065番地

山の家「左太夫」

有田川町大字清水1078番地1

(施設の管理)

第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 施設における業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(指定管理者の管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第6条 町長は、第3条の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における使用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用料金として指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める範囲内において指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を得なければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町山の家「やすけ」・清水町山の家「左太夫」の設置及び管理運営に関する条例(昭和63年清水町条例第3号)又は清水町山の家「やすけ」管理運営規則(平成3年清水町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和8年3月24日条例第14号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

数量

単位

利用料金の上限額(消費税及び地方消費税を含む。)

宿泊料

1棟

1泊

81,000円

有田川町山の家条例

平成18年1月1日 条例第181号

(令和8年4月1日施行)