○有田川町コスモスと風の館条例

平成18年1月1日

条例第180号

(設置)

第1条 この条例は、人々にふれあいの場、憩いの場を供して地域の活性化を図ると共に、文化の振興と住民福祉の向上に資することを目的としてコスモスと風の館(以下「館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 コスモスと風の館

位置 有田川町大字長谷244番地2

(管理)

第3条 館は、有田川町長が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコスモスと風の館設置及び管理に関する条例(平成12年吉備町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町コスモスと風の館条例

平成18年1月1日 条例第180号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工観光
沿革情報
平成18年1月1日 条例第180号