○有田川町野営場等林間休養施設条例

平成18年1月1日

条例第177号

(設置)

第1条 自然環境の中での野営活動を通じ、都市住民との交流及び農林業に対する理解の向上と振興を図るため、有田川町野営場等林間休養施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

コテージ

有田川町大字清水1075番地

(施設の管理)

第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 施設における業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(指定管理者の管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第6条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める範囲内において指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を得なければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第7条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田川町野営場等林間休養施設条例(平成3年清水町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日条例第13号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

数量

単位

利用料金の上限額(消費税及び地方消費税を含む。)

宿泊料

1棟

1泊

64,000円

有田川町野営場等林間休養施設条例

平成18年1月1日 条例第177号

(令和8年4月1日施行)