○有田川町木工等体験センター条例

平成18年1月1日

条例第176号

(設置)

第1条 農山村の特色を生かした木工等の体験実習を通じ、農林業に対する理解の向上及び都市住民との交流並びに農林業の振興等を図ることを目的として、有田川町木工等体験センター(以下「木工等体験センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 木工等体験センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 しみず木工等体験センター

位置 有田川町大字清水1078番地1

(管理運営)

第3条 管理運営は、有田川町長(以下「管理者」という。)が管理し、第1条に規定する設置目的に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

(使用料)

第4条 木工等体験センターを利用する者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に定める使用料を納めなければならない。ただし、管理者が必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、木工等体験センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町木工等体験センターの設置及び管理運営に関する条例(平成2年清水町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町木工等体験センター条例

平成18年1月1日 条例第176号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第176号