○有田川町林業研修宿泊施設条例

平成18年1月1日

条例第175号

(趣旨)

第1条 この条例は、山村活性化の担い手の確保対策として、若者が魅力を感じ健康で文化的な生活を営むに足りる研修宿泊施設(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町林業研修宿泊施設

位置 有田川町大字清水1269番地3

(施設の管理及び運営)

第3条 施設は、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

2 町長は、管理運営事務の一部を公共的団体に委任することができる。

(入居者の資格)

第4条 施設に入居することができる者は、次の条件を具備するものとする。

(1) 有田川町内の森林組合の雇用者で、現に住宅に困窮していることが明らかである者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者

(使用料)

第5条 施設に入居する者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に定める額の使用料を納めなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長又は受託者は、次に該当する場合は施設の使用を許可しないことができる。

(1) 第4条に規定する入居者の資格を有しなくなったとき

(2) 施設の管理上支障があり使用させることが適当でないと認められるとき

(入居者の責務)

第7条 入居者は、町長又は受託者の指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等を破損し、又は滅失してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町林業研修宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成12年清水町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月3日条例第231号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

有田川町林業研修宿泊施設条例

平成18年1月1日 条例第175号

(平成18年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第175号
平成18年7月3日 条例第231号