○有田川町木材利用促進加工施設条例

平成18年1月1日

条例第174号

(設置)

第1条 有田川町における木材の有効利用を図り、もって間伐事業等を推進し、森林の適切な管理を行うことにより、森林のもつ水源かん養等多面的公益機能の維持保全と林業の活性化を図るため、有田川町木材利用促進加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 有田川町木材利用促進加工施設

(2) 位置 有田川町大字清水1716番地1

(施設の管理)

第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、施設の趣旨に従い最も効率的な管理及び運営をしなければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年を経過した日以後における最初の3月31日までの間とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町木材利用促進加工施設条例

平成18年1月1日 条例第174号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第174号