○有田川町林業活性化センター条例

平成18年1月1日

条例第173号

(設置)

第1条 町内林産物を活用し特産物として生産することにより、林業の振興、林業者の就業機会の増大と林家の所得の向上を図ることにより林業地域の活性化を推進することを目的として有田川町林業性化センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町林業活性化センター

位置 有田川町大字修理川261番地1

(施設の管理)

第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 施設における業務は、次のとおりとする。

(1) 林産物の加工及び特産品の販売に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務

(指定管理者の管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町林業活性化センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年金屋町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町林業活性化センター条例

平成18年1月1日 条例第173号

(平成18年1月1日施行)