○有田川町林業新任技術研修事業等補助規則
平成18年1月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、伐木造材、集運材等の林業作業に係る専門的な技能を有する優秀な林業技術者の育成確保を図ることを目的として、林業新任技術研修事業(林業多能工技術者養成事業実施要綱に基づく事業をいう。)及び林業新規参入者等研修促進事業(和歌山県林業新規参入者等研修促進事業補助金交付要綱に基づき林業多能工技術者養成研修(以下「養成研修」という。)に林業労働者を受講させる林業事業体が支払う研修期間中の給与等を林業事業体に補助する事業をいう。)に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「養成研修」とは、和歌山県が実施するグリーンワーカー育成研修、高性能林業機械オペレーター養成研修及び作業道作設技術者養成研修をいう。
2 この規則において「給与等」とは、林業労働者の労働に対する報酬として支払われる賃金又は手当をいう。
3 この規則において「林業事業体」とは、林業労働者を雇用する森林組合、林業会社その他林業を経営する団体をいう。
(補助対象)
第3条 補助金は、林業事業体その他林業者の組織する団体が行う事業に要する経費に対して補助するものとする。
(1) 林業新任技術研修事業 事業費の7割5分以内とし予算の範囲内で交付する。
(2) 林業新規参入者等研修促進事業 林業事業体が養成研修を受講する林業労働者に支払う研修期間内の給与等の経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
(事業認定申請書の提出)
第5条 補助金の交付を受けて事業を実施しようとする事業主体は、林業新任技術研修事業・林業新規参入者等研修促進事業認定申請書(様式第1号)を町長に提出して認定を受けなければならない。
(補助金額の内示)
第6条 町長は、前条の規定により提出された認定申請書を審査の上適当と認めたときは、当該事業を補助金交付の対象に内定し、当該事業主体に通知するものとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第8条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理し、その内容を審査の上適当と認めたときは、当該申請者に対して補助金交付の決定をするものとする。
(補助金の交付の取消し又は返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 事業の実施が不適当のとき。
2 町長は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金を交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。