○有田川町単独林業用作業道開設事業補助規則

平成18年1月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、公共林道開設事業及び補助対象作業道開設事業等で実施することが困難で、かつ、急施を希望する作業道開設事業について受益者が施行主体となり最も簡易な工法をもって事業を実施する場合、その施行主体に対して補助金を交付し、もって生産基盤整備を促進するものとする。

(対象事業)

第2条 対象事業は、受益者2人以上の構成をもって施行する作業道開設事業とする。

(適用基準)

第3条 この規則による事業の適用基準は、次の要件を満たすものとする。

(1) 単年度事業であること。ただし、町長が特に認める場合に限り、同一路線につき2回を限度として適用する。

(2) 幅員3メートル以下の軽車道であること。

(3) 延長は、100メートル以上とすること。

(4) 利用区域森林面積は、5ヘクタール以上30ヘクタール未満であること。

(5) 道路敷用地が確保できているものであること。

(6) 地盤が安定しており簡易な工法により施行が可能であり、完成後の管理及び安全運行の確保ができると認められるものであること。

(補助率及び限度額)

第4条 町長は、前条により適当と認めた事業について、予算の範囲内において当該事業費の100分の50以内の補助金を交付する。

2 この規則による事業費は、1メートル当たり1万5,000円以内とし、限度額を300万円以内とする。

(事業申請書)

第5条 この規則により事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、事業施行前に必ず林業用作業道施行事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実施承認)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めたときは指示事項を定めて申請者に事業の実施承認を通知する。

2 申請者は、町の指示事項についてこれを遵守しなければならない。

(着完報告)

第7条 申請者は、実施承認を得て工事に着手したときは工事着手報告書を、工事完成のときは工事完成報告書を町長に提出しなければならない。

(検査及び認定書交付)

第8条 町長は、工事完成報告書が提出されたときは、当該事業について検査を行い適当と認めたときは、事業費の認定をして申請者に事業検査認定書を交付する。

2 事業検査認定額は、事業の適正を期するため第4条第2項の規定に基づく精算設計書の工事額と、工事施行額のいずれか低額のものをもって認定額とする。

3 精算設計額は、直接工事費に現場管理費、営繕損料の額を合算した額とする。

(補助金の交付申請)

第9条 申請者は、事業検査認定書の交付を受けたときは、林業用作業道開設事業補助金交付申請書(様式第2号)に事業検査認定書の写しを添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付指令)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査の上当該申請者に対して補助金交付の指令をする。

(補助金請求)

第11条 申請者は、補助金交付指令を受けたときは、請求書(様式第3号)に指令書の写しを添付して町長に提出する。

(帳簿書類等の調査)

第12条 町長は、事業の適正な実施を期するため必要があるときは、補助金の交付を受け、また受けようとする者に当該事業に関する報告をさせ、又は関係職員に当該事業に関する帳簿、書類その他について調査をさせることができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還及び承認の取消しをすることがある。

(1) 補助金交付条件に違反したとき。

(2) 補助金をその交付の目的以外に使用したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町単独林業用作業道開設事業補助規則(昭和57年清水町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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有田川町単独林業用作業道開設事業補助規則

平成18年1月1日 規則第89号

(平成18年1月1日施行)