○有田川町県土防災対策治山事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第169号

(趣旨)

第1条 有田川町の行う県土防災対策(小規模)治山事業(以下「事業」という。)に要する経費について、当該事業により特に利益を受ける者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により賦課徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課額)

第2条 前条の賦課額は、当該工事の事業費の10パーセント以内とする。

2 当該工事の事業費に設計変更等により事業費の増減が生じた場合は、分担金の金額を変更し、徴収済みのときは徴収済額との差額は追徴し、又は還付することができる。

(分担金の納付)

第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から町長の指定する日までに納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町県土防災対策治山事業分担金徴収条例(平成11年金屋町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町県土防災対策治山事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第169号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第169号