○有田川町農民広場条例

平成18年1月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町農民広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 地域住民総参加の運動会及び農業団体等の各種スポーツの場として開放することにより、地域住民相互の親善と理解を深めるとともに体力づくりを目的として広場を設置する。

2 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 農民広場

位置 有田川町大字西ヶ峯246番地1

(管理者)

第3条 広場の管理は、有田川町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(利用の許可)

第4条 広場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 管理者は、前条の規定による許可を与えた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、その利用を取り消し、又はその利用を中止させることをできる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 広場の管理上管理者が必要と認めてする指示に従わないとき。

(3) 利用の方法が不適当と認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者を特に必要と認めるとき。

(利用の不許可)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広場の利用を許可しないことができる。

(1) 広場の管理上支障があるとき。

(2) 広場を利用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により使用料を納付しなければならない。

2 納付済みの使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町農民広場の設置及び管理に関する条例(昭和55年金屋町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町農民広場条例

平成18年1月1日 条例第167号

(平成18年1月1日施行)