○有田川町農村婦人の家条例

平成18年1月1日

条例第166号

(設置)

第1条 農村婦人が農家生活の改善についての知識及び技術の研鑚、習得並びに高齢者の相互交流を促進し、新しい生きがいを開発し、地域社会生活の充実を図ることを目的として有田川町農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町農村婦人の家

位置 有田川町大字水尻492番地

(事業)

第3条 農村婦人の家は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 農家の生活改善のための講演会、講習会、実習会等に関すること。

(2) 農産物の加工技術の習得及び普及に関すること。

(3) 高齢者の生きがい対策のための創作活動に関すること。

(4) 農村文化の伝承に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的に関する事業

(管理委託)

第4条 町長は、農村婦人の家の管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第5条 この農村婦人の家の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町農村婦人の家設置及び管理に関する条例(昭和61年吉備町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町農村婦人の家条例

平成18年1月1日 条例第166号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第166号