○有田川町転作研修会館条例

平成18年1月1日

条例第165号

(設置)

第1条 水田利用再編対策の一環として、転作の推進に必要な栽培技術、出荷及び大豆等加工利用技術の習得及び普及のため、有田川町転作研修会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 有田川町転作研修会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町転作研修会館

位置 有田川町大字吉見314番地2

(事業)

第3条 有田川町転作研修会館(以下「研修会館」という。)は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 転作の推進に関する研修会、講習会及び実習会等の用に供すること。

(2) 転作作物の出荷及び大豆等加工利用技術の習得、普及並びに農業経営に関する各種集会等の用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置目的に関する事業

(管理委託)

第4条 町長は、研修会館の管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、研修会館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町転作研修会館設置及び管理に関する条例(昭和59年吉備町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町転作研修会館条例

平成18年1月1日 条例第165号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第165号