○有田川町下水道排水設備指定工事店規程
平成18年1月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、有田川町農業集落排水処理施設条例(平成18年有田川町条例第163号。以下「条例」という。)第10条、有田川町簡易排水処理施設条例(平成18年有田川町条例第129号)第9条及び有田川町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成18年有田川町条例第164号)第10条の規定に基づき、有田川町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 排水設備工事の施行ができる者として、町長が指定した工事業者をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 町長が指定する責任技術者認定試験に合格し、町に登録されている者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(2) 法人にあっては定款の写し及び商業登記簿謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(3) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し
(4) 営業所の付近見取図
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定工事店の指定をするものとする。
(1) 営業所ごとに専属して従事する責任技術者を1人以上有している者であること。
(2) 排水設備の新設等の工事の施行に必要な設備及び器材を有している者であること。
(3) 有田郡市内に営業所を有している者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第10条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取り消された日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店としての指定を行ったときは、下水道排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を破損し、又は紛失したときは、下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事ごとに責任技術者を指名しなければならない。
(2) 排水設備工事の施行は、責任技術者の監理監督の下で施行し、工事が完了したときは町長の完了検査を受けなければならない。
(3) 検査の結果、検査に合格しないときは、町長が指定する期間内に改修しなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、有効期間を変更することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店は、指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、有効期間が満了する日までに、指定申請書に第3条第1項に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第9条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったとき、又は排水設備工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 名称を変更したとき。
(2) 代表者に変更があったとき。
(3) 営業所を移転したとき。
(4) 専属する責任技術者に変更があったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、登録事項に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(1) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、指定工事店として不適当と認めたとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 不正の手段により指定を受けたとき。
2 前項の規定による処分をしたときは、その旨を当該指定工事店に通知をするものとする。
(責任技術者の登録)
第11条 責任技術者登録を受けようとする者は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第6号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し及び写真
(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類
(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、責任技術者の登録をするものとする。
(責任技術者の登録資格)
第12条 町長が指定する責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3) 不法行為又は不正行為等によって責任技術者認定試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、その取り消された日から起算して2年を経過していない者
(4) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 被登録資格の有効期間は、責任技術者認定試験に合格した日から起算して5年とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、有効期間を変更することができる。
4 被登録資格の有効期間満了後もなお被登録資格を維持しようとする者は、町長が指定する更新講習(以下「更新講習」という。)を受講しなければならない。
5 更新講習を受講した者の被登録資格の有効期間は、更新講習を受講した日から起算して5年とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、有効期間を変更することができる。
6 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、下水道排水設備工事責任技術者証変更届(様式第8号)に変更の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて町長に提出し、責任技術者証の書換えを受けなければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を破損し、又は紛失したときは、下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(責任技術者の責務)
第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 条例第11条第1項に規定する検査の立会い
(責任技術者登録の有効期間)
第15条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録の日から起算して5年とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、有効期間を変更することができる。
(責任技術者登録の更新)
第16条 責任技術者は、登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間が満了する日までに、登録申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し又は外国人登録証明書の写し及び写真
(2) 第12条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(3) 第12条第4項に規定する更新講習を受講したことを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(登録の取消し又は一時停止)
第17条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において町長が定める期間、登録の効力を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令、条例、規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(3) 試験の合格取消しがあったとき。
2 町長は、前項の規定による処分をしたときは、速やかに当該責任技術者に通知するものとする。
(公示)
第18条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その旨を公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 指定を辞退したとき。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吉備町農業集落排水設備指定工事店の指定に関する規則(平成9年吉備町告示第37号)、金屋町下水道排水設備指定工事店規程(平成13年金屋町規程第2号)又は清水町下水道排水設備指定工事店規程(平成12年清水町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月27日告示第45号)
この規程は、公布の日から施行する。